所得金額調整控除アイキャッチ

所得金額調整控除とは。対象者や計算方法、必要な手続きを解説

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税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう) @ban_tax240です。

2020年から「所得金額調整控除」とかいうのが始まるらしい。

どういう制度なの?なんかしなきゃいけないの?

そうお考えの方へ向けて書いています。

当記事では、「所得金額調整控除」を解説しています。

読んでいただくと、次のようなことがわかりますよ!

所得金額調整控除について
  • どんな制度か
    給料収入がある人の税負担を調整するための制度です。
  • 控除の対象者は
    「介護・子育て世帯」と「給与・年金両方の収入がある人」が対象です。
  • 控除額の計算方法は
    「介護・子育て世帯」と「給与・年金両方の収入がある人」で計算方法が違います。
  • 控除を受けるために必要な手続きは
    「年末調整」または「確定申告」が必要です。

所得金額調整控除とは

所得金額調整控除とは、給与をもらっている人にかかる税金の負担を調整するために2020年からスタートする制度です。

2018年度の税制改正を受けて、次のような目的で創設されました。

所得金額調整控除の目的
  • 給与年収が850万円を超える介護・子育て世帯の負担に配慮するため
  • 給与と年金の双方で二重に税負担が増えることを防ぐため

この制度を受けることで、給料収入のうち一定額を税金※の対象外とすることが出来ます
※所得税と住民税(市県民税)

控除の対象となるのは

所得金額調整の対象となるのは、次の1.2のどちらか(または両方)に該当する方です。

給与所得調整控除の対象となるのは
  1. 次のいずれかに該当する、給与年収が850万円を超える人
    1-1 本人が特別障害者
    1-2 同一生計配偶者が特別障害者
    1-3 扶養親族が特別障害者
    1-4 扶養親族が23歳未満
  2. 同じ年に給与と年金両方の収入がある人

所得金額調整控除の対象者

▼「特別障害者」の要件はこちらの記事で解説しています。

なお、1.と2.が重複する方については、控除も二重で受けられます。

控除額の計算方法

所得金額調整控除の計算方法は、2通りあります

「介護・子育て世帯で年収が850万円を超える人」と「同じ年に給与と年金両方の収入がある人」とでは、計算方法が異なるためです。

給与所得調整控除の計算方法
  1. 介護・子育て世帯の場合
    【給与収入※-850万円】×10%
    ※1,000万円を超える場合、1,000万円
  2. 給与と年金両方の収入がある人の場合
    【給与所得控除後の給与の金額※+公的年金等に係る雑所得※】-10万円
    ※10万円を超える場合、10万円
めんどくさ・・・。

そう思ったみなさま、ご安心ください。

これらの計算式は、ご本人が電卓はじいて計算することはありません。手書きで確定申告書を作成したりしないかぎりは。

それでも詳しく知りたい方のために、それぞれの計算方法を以下に解説します。

1.介護・子育て世帯の場合の計算方法

計算式は、次のとおりです。

介護・子育て世帯の場合の計算方法
【給与収入-850万円】×10%

給与収入が850万円を超えた場合に、その超えた部分の金額に10%をかけた金額が控除額となります。

年収950万円の所得金額調整控除

ただし給与収入が1,000万円を超えている場合には、1,000万円で計算します。
現実にもらっている給与の金額は無視です。

年収1,000万円超の場合の計算方法
【1,000万円-850万円】×10%

年収1,000万円超の所得金額調整控除

ですから、計算の結果はどう頑張っても15万円※が上限となります。
※【1,000-850】×10%=15

2.給与・年金両方ある場合の計算方法

計算式は、次のとおりです。

給与・年金両方ある場合の計算方法
【給与所得控除後の給与の金額※+公的年金等に係る雑所得※】-10万円
※10万円を超える場合、10万円

ご覧いただけるとおり、「給与所得控除後の給与の金額」と「公的年金等に係る雑所得」というものを別途計算しなくてはなりません。

噛み砕いて計算順序を説明すると、以下の通りになります。

給与・年金の所得金額調整控除計算順序

 

  • STEP1
    給与所得控除後の給与の金額を計算する
    10万円を超える場合には、10万円とする
  • STEP2
    公的年金等に係る雑所得の金額を計算する
    10万円を超える場合には、10万円とする
  • STEP3
    上記1の金額と2の金額の合計額を計算する
    この時点で10万円を超えない場合には、控除なし
  • STEP4
    上記STEP3の金額から10万円を引く
    計算結果が所得金額調整控除の額です

▼「給与所得控除後の給与金額」についてはコチラで解説しています。

▼「公的年金等に係る雑所得」については、国税庁の説明を参考にしてください
No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁

なお計算式の構造上、どう頑張っても控除額は10万円※が限度となります。
※(10+10)-10=10

必要な手続きは

所得金額調整控除を受けるためには、自主的に申請が必要です。

条件に該当するからといって、自動的に控除を受けられるわけではないからです。

「年末調整」または「確定申告」をおこなう必要があります。

所得金額調整控除の申請方法
  • 介護・子育て世代向けの控除を受ける場合
    「年末調整」または「確定申告」をして、所得金額調整控除を受けるつもりがあることをお勤め先または税務署へ意思表示します。
  • 給与と年金両方ある人向けの控除を受ける場合
    「確定申告」をして、所得金額調整控除を受けるつもりがあることを税務署へ意思表示します。(年末調整では申請できません

以下、それぞれの手続方法を解説します。

年末調整

※以下は、給与と年金両方ある場合の控除には使えない方法です。

年末調整で所得金額調整控除を申請するためには、お勤め先に提出する書類へその旨の記載が必要です。

記載がないと、年末調整が行われる際に「この人は控除を受けるつもりが無いのね。」と判断されてしまうためです。

具体的には、控除を受けようとする年の「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という書類(名前なげぇ・・・)に、必要事項を記載して申請します。

申請をしておくと、その年の所得税と翌年の住民税で控除が受けられます

それから、上記で説明した計算もお勤め先がやってくれます

所得金額調整控除申告書

記載するのは、次のような事項です。

所得金額調整申告書に記載する内容
  • 「要件」欄
    どの要件に該当するかチェック
  • 「☆扶養親族等」欄
    ・同一生計配偶者または扶養親族の氏名
    ・その人マイナンバー
    ・その人の住所(あなたと住所が異なる場合のみ)
    ・その人の続柄(あなたから見た)
    ・その人の所得の見積り金額
  • 「★特別障害者」欄
    ・確認資料の交付日、または障害の状態
    ・障害の程度(等級)

↓書き方の例です。参考にしてください。

 当記事執筆時点(2019年12月15日)では、書類の正式な様式が公表されていません。今後書式や書き方が改定される可能性があります。

所得金額調整控除申告書の記載例

確定申告

確定申告で所得金額調整控除を受けるためには、「確定申告書」へその旨の記載が必要です。

記載がないと、税金が本来より高く計算されてしまうためです。

確定申告書の「第二表」という書類に、記載すべき欄がある・・・と思います。

当記事執筆時点(2019年12月13日)では、まだ2020年(令和2年)分の確定申告書の様式が公表されておらず、確認できていません。

記載欄があるはず、きっと、たぶん。

なお、給与と年金両方の収入がある人については、確定申告を省略できる制度もあります。
公的年金等に係る申告不要制度について

この場合、所得金額調整控除を引いた後の給与所得の金額で申告要・不要を判定します。

まとめ

お金

所得金額調整控除について解説しました。

所得金額調整控除について
  • どんな制度か
    給料収入がある人の税負担を調整するための制度です。
  • 控除の対象者は
    「介護・子育て世帯」と「給与・年金両方の収入がある人」が対象です。
  • 控除額の計算方法は
    「介護・子育て世帯」と「給与・年金両方の収入がある人」で計算方法が違います。
  • 控除を受けるために必要な手続きは
    「年末調整」または「確定申告」が必要です。

ほんともう、制度がどんどん複雑になってイヤになっちゃいます。

税理士の僕ですらイヤなのですから、世の大半の方の苦労はいかばかりかと存じます。

この記事を書いたひと

伴 洋太郎(ばん ようたろう)
伴 洋太郎(ばん ようたろう)税理士
BANZAI税理士事務所 代表税理士。1級ファイナンシャル・プランニング技能士。1982年6月21日生まれ。個人事業主、フリーランス、小規模法人の税務が得意で、一般の方向けにやさしい解説記事を書けるのが強み。詳しいプロフィールはこちら。
freee認定アドバイザー3つ星
BANZAl税理士事務所
5.0
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鈴木圭鈴木圭
05:56 25 May 23
起業当初からお世話になっております。特に税金に関しての知識が豊富で、何より、提案力にいつも助かっております。いくつもの金額シミュレーションをしてくれて最適解を導いてくれます。また、チャットやzoomで相談できるというのもメリットだと感じております。個人な感想としては、税理士さんは先生という感じが強くて、なかなか気軽に相談という訳にはいかないと思っていましたが、伴さんの人当たりの良さにびっくりしました!おすすめです!
mm yymm yy
04:13 26 Mar 23
遠方からオンラインにて、スポット相談をお願いしました。自己判断での確定申告に不安を覚え、見て頂いたのですがとても親身になって一から教えてくださいました。来年は少し自信を持って提出できそうです。オンラインで気軽に相談できるので、場所にこだわらずよい税理士事務所さんにお願いできるのはとてもいいと思いました。HPにもどのような相談に乗って頂けるのか具体例が書いてあるので安心できます。大変助かりました、またどうぞよろしくお願い致します。
Mike ShinodaMike Shinoda
05:50 15 Mar 23
2年ほど前からお世話になってます。ホームページ通りの気さくで、誠実なお人柄です。特にシステム導入に強みがあります。会計ソフトFREEの操作スピードは圧巻。速やかに不整合が修正・自動化されます。また、最新のIT技術の導入にも余念がありません。中小企業のDX推進にも力を発揮されるのでは、と思います。私はいつも単発で、かつ突発です。が、快くご対応いただいています。感謝しかありません。個人的には、勉強熱心、ウィットのあるお人柄、チャレンジ精神をリスペクトしています。これからもよろしくお願いします。
すみかわあやのすみかわあやの
05:48 23 Jan 23
ありがとうございました。会計ソフトの入力がうまく行かず、またデータの不整合などがあり、困っていました。手早く直してくださり助かりました。他に不備がないかもご確認頂けたので、これで安心して確定申告ができます。事前にメールなどでやり取りしてくださり、私の負担なく作業頂けて助かりました。ホームページからも良い方だというお人柄がわかり、頼むことに不安はなかったのですが、そうは言っても会計ソフトというお金が絡む大事な事を依頼するので、お会いするまでは緊張しましたが、zoomのビデオ通話でお話して、優しい話しやすい、そして信頼できる方で安心しました。またよろしくお願いいたしますm(_ _)m
Fumi AFumi A
10:10 07 Jan 23
今後の将来性を考えている時に伴先生にお会いしました。個人事務所を設立するか、法人を設立するか悩んでいましたが、メリット、デメリットを的確に教えて頂き今後の方向性を考えるのに大変助かりました。綺麗な事務所で凄くフランクで話しやすい方だったので、最初は何を話そうかと緊張していましたが、直ぐに解れて和気藹々と悩みを解決出来ました。是非、税務関係で悩まれている方がいましたら、私は伴先生をイチオシいたします。
K TK T
09:30 27 Dec 22
初めての確定申告で分からないことだらけな折り、知人の紹介で相談させて頂きました。会うまではとても緊張していましたが、伴さんの人柄がすごく相談しやすかったです。確定申告のソフトの使い方や間違いを詳しく説明頂き、とても分かりやすかったです!自分で悩んでいた内容がすぐに解決したので、また分からない事があったら真っ先に相談させて頂きます。ありがとうございました!
マハロマハロ
07:05 23 Dec 22
記帳の相談をするのに税理士の方を探していて、ネットで探していてホームページを見てアットホームな感じだったので決めさせて頂きました。担当してくださった税理士の方がとても親切に相談に乗って下さって、とても助かりました。また是非お願いしたいと思います。
岡田祐平岡田祐平
10:10 19 Nov 22
税理をお願いして3期目です。請求書、領収書等はScanSnapで送っておけば処理してくれる。会計ソフト freeeでの説明も分かりやすい。Chatworkでの普段のやり取りもレスポンスが早い。ITに強い税理士さんで、私にはすごく合っています。
名城真彦名城真彦
04:35 12 Nov 22
今期からBANZAl税理士事務所さんにお世話になっています。税理士さんに顧問をお願いするのは初めてで、他にも何社か税理士さんを検討したのですが、代表の伴さんの誠実な人柄に惹かれてこちらにお願いすることにしました。あとネットに強いところも決め手でした。いつも親身にご対応いただいていまして安心してやりとりができています。ちょっとした質問も気兼ねなくお応えいただいていてとても助かっています。
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