相続申告代行

SOZOKU

遺産分割のアドバイスから相続税の計算、申告書の作成と

提出、納税方法のご案内までトータルにサポートします。

相続申告代行
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愛知県西尾市LOVE!なBANZAI税理士事務所に
ついてはこちら

こんな方におすすめ!

  • 身内の話なので、
    顔のわかる税理士に
    頼みたい

  • 話しやすく
    フットワークの軽い
    若手税理士に頼みたい

  • 税金で損しない
    ような遺産の
    分け方をしたい

  • 税務調査に入られる
    確率を少しでも
    下げて欲しい

まずはお気軽にお問い合わせください!初回相談無料 初回1時間の相談を無料で承ります
初回相談無料
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1営業日以内にお返事します

サービスの紹介

当サービスでは、有資格者の税理士が、お客様と直接お会いしてサービス提供します。

税理士でないスタッフに任せることはありません。ご安心下さい。

遺された財産を調査し、評価金額を計算します。

財産の評価は、相続税の申告において最も重要な作業であると言えます。その精度によって、余計な税金を支払うことになりかねないからです。

当事務所では、不動産の現地調査や役所にある書面の調査も入念に行います。評価額を落とすポイントを探ることで、税金を低く抑えることが可能になります。

当事務所で作成する申告書には、書面添付制度を取り入れております。

書面とは、申告内容について税理士の所見を書いたものをいいます。税務調査で指摘されそうなことや誤りが多い点を税理士があらかじめ確認し、税務署へ説明するためのものです。

書面が提出されることで、申告内容は検討が尽くされているものであり、申告漏れの疑いは少ないという印象を税務署に与えられます。

その結果、税務調査に入られる確率を下げる効果が期待できます

遺産の分け方について、税負担を考慮したアドバイスをいたします。

相続税は、財産の分け方によって税金の額に大きな違いが生じ得ます。そこで、ご検討中の方法で分割を行うと税金の額がどのようになるか、事前にシミュレーションを実施いたします。 複数の分割案にも対応できます。

 紛争の仲裁はできません。弁護士を紹介いたします。

申告書を製本し、税務署へ提出いたします。

相続税の申告書は、相続が発生してから10ヶ月以内に提出する必要があります。

プラン・料金

当事務所の相続税申告料金は、極めてシンプルです。 土地や相続人の数に応じた加算料金はいただきません。

基本料金

360,000円

(消費税別)

遺産総額の0.6%

(消費税別)

 遺産総額とは、小規模宅地等の特例、生命保険金非課税、債務控除適用前の遺産金額をいいます。
 土地については正面路線価×地積により遺産総額に算入します。
 相続発生から4ヶ月が経ってしまっている場合には、別途お見積りとなります。
OPTION

非上場株式の評価額算定

330,000円(税別300,000円)より 別途見積り致します

亡くなった方の確定申告

(準確定申告)

確定申告代行サービスの料金表に準じます。

戸籍・住民票等の取得代行

22,000円(税別20,000円)

 + 

発行手数料の実費

固定資産税評価証明書の

取得代行

5,500円(税別5,000円) 

+ 

発行手数料の実費

ご依頼からの流れ

  • まずはご相談ください

    お客様のご要望と、当事務所で提供できるサービスのミスマッチを防ぐためにも、
    まずはお問い合わせフォームより初回相談をお申込みください。
    初回1時間の相談を無料で承ります。
    (単発での相談は、単発相談サービスをご利用ください。)

  • 料金見積もりの提示

    遺された財産の概算額をもとに、料金の見積もりを提示致します。

  • ご契約

    相談後、ご依頼いただけることとなりましたら、確定申告代行サービスの契約書にご署名をいただきます。
    こちらからサービスの契約を迫ることはございませんので、ご安心ください。

  • お客様による資料収集

    申告書の作成に必要な資料の収集をお客様にて行っていただきます。
    戸籍など、一部の資料につきましては当事務所で代理取得が可能です。

  • 財産評価・目録の作成

    収集した資料と現地調査、役所調査の結果から財産の評価と目録の作成を行います。

    この目録に基づき、遺産分割の方針をお決めいただきます。

  • 遺産分割協議書と申告書の作成

    遺産分割の方針にもとづき、遺産分割協議書と申告書を作成いたします。
    内容を承認いただきましたら、署名と捺印をお願いします。

  • 申告書の提出と控えのお渡し

    申告書が完成したら、税務署へを提出いたします。
    提出後、申告書の写しと税金の納付書をお渡しいたします。

    相続税の納付は、原則相続発生日から10ヶ月以内に行う必要があります。

  • 料金のお支払い

    ご契約後、請求書をメールでお届けいたします。
    銀行振込またはクレジットカードによりお支払いください。

よくある質問

相続税の申告について、お客様からよくいただくご質問をまとめました。

ご相談・ご依頼

初回相談には何を持っていけばいいですか?
手ぶらでお越しいただいても構いません。もしお手元にあれば、固定資産税の課税明細書、預金通帳、保険証券 など、財産の概要が分かる資料をお持ちいただくと、より具体的なご案内ができます。書類が揃っていない状態での ご相談も全く問題ありません。
家族の状況がまだ整理できていません。それでも相談していいですか?
はい、そのままの状態でお越しください。「何をしたらいいか分からない」という段階のご相談こそ歓迎しています。財産の全体像やご家族の状況を一緒に整理するところからお手伝いします。ご相談内容の秘密は厳守します。
平日は仕事があり、相談に行く時間が取れません。
事前にご予約いただければ、土日のご相談にも対応しています。実際に「仕事の都合で平日に伺えなかったが、土日に対応してもらえた」というお客様の声もいただいています。オンライン(Zoom)でのご相談も可能です。
実際の手続きは、どなたが担当してくれるのですか?
初回のご相談から申告完了まで、代表税理士の伴が一貫して担当します。担当者が途中で変わったり、質問のたびに別のスタッフを経由したりすることはありません。ご家族の事情を最初から最後まで同じ税理士が把握した上で、申告を完了させます。
相続人の一部が遠方に住んでいます。全員が事務所に行く必要がありますか?
全員でお越しいただく必要はありません。窓口となる方お一人からのご相談で手続きは進められます。一方で、ご希望があれば相続人全員との顔合わせやオンラインでの同席も可能です。ご家族全員が内容に納得した上で申告を終えられるよう、柔軟に対応します。

財産・分け方・税務調査

遺産のほとんどが実家の土地や農地です。現金が少なくても大丈夫ですか?
西尾市・近隣エリアでは、遺産に土地を含むケースがほとんどです。土地は評価方法や特例の適用によって評価額を抑えられる余地が大きい財産です。当事務所では現地調査・役所調査を行い、減額要因を丁寧に確認します。納税資金のご心配についても、分け方や納税方法を含めてご一緒に検討します。
家族で財産の分け方について、どう話し合えばいいのか分かりません。
「家族で話し合ってください」と言われても、何を基準にどう話せばいいか分からない。これは多くのご家族が抱える悩みです。当事務所では、ご希望に応じて代表税理士がご家族の話し合いの場に同席し、よくあるケースの紹介や複数の分け方の選択肢を示しながら、話し合いの交通整理をお手伝いします。
母が相続した後、次の相続(二次相続)のことも気になっています。
当事務所では、今回の申告だけでなく、その次の相続(二次相続)まで含めた税額シミュレーションを必ず作成してお渡ししています。「今回どう分けるか」によって、二次相続の税負担は大きく変わります。目先の税額だけでなく、ご家族全体で見たときに納得できる分け方をご提案します。
税務調査が来ないか心配です。
当事務所では、税理士が申告内容の正確性を税務署に説明する「書面添付制度」を全件で実施しています(追加料金なし)。この制度の実施率は業界全体で約24%にとどまります。開業以来、当事務所が作成した申告書に税務調査が入った件数は0件です(2026年時点)。

費用・料金

相続税の申告を頼むと、費用はいくらかかりますか?
料金は「基本料金+遺産総額の0.6%」のシンプルな計算式です。土地の数や相続人の数による加算料金はありません。契約前に必ずお見積もりを提示し、ご納得いただいてからのご依頼となります。オプションサービスも個別に料金を明示しています。
見積もりだけお願いすることはできますか?他の事務所とも比較したいのですが。
もちろん可能です。当事務所では初回相談後に必ずお見積もりをお渡しし、他事務所との比較検討をむしろお勧めしています。「今契約すれば◯%オフ」のような契約を迫るご案内は一切いたしませんので、じっくりご検討ください。
税理士に頼まず、自分で申告することはできますか?
ご自身で申告すること自体は可能です。ただし、土地などの不動産を含む場合、評価方法によって税額が大きく変わることがあり、評価の減額要因を見落とすと払い過ぎにつながります。また、税務署から申告内容を確認される可能性も考慮が必要です。まずは無料相談で、ご自身で申告できそうなケースかどうかをご判断いただくのも一つの方法です。

申告の要否・期限

そもそも自分の場合、相続税の申告が必要かどうか分かりません。
初回の無料相談で、財産の概要を簡単にお伺いし、申告の要否と概算税額をその場でご案内します。申告が不要なケースでは、無理に案件化せず「申告不要」の方向で積極的に検討します。実際に、司法書士との連携で申告不要となった事例もあります。
相続税の申告には期限があると聞きました。いつまでに何をすればいいですか?
相続税の申告・納税の期限は「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。ただし、財産の調査・評価やご家族での話し合いに時間がかかるため、実際の準備期間は想像より短くなります。早めにご相談いただくほど、特例の適用や分け方の検討に余裕が生まれます。
申告期限まであまり時間がありません。今からでも間に合いますか?
まずはすぐにご相談ください。期限までの残り期間に応じて、優先すべき手続きを整理し、間に合わせるための段取りを組みます。期限が迫っている場合の対応可否や条件についても、初回相談で率直にお伝えします。

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