持続化給付金の申請にはどんな資料が必要なの?
経産省の案内見たけど、よーわからん。
そうお考えの方へ向けた記事です。
当記事では、個人事業主が持続化給付金を申請する際に必要な資料をくわしく解説しています。
読んでいただくと、次のようなことがわかりますよ。
- 資料の様式
紙ではなく、データ(PDF、JPG、PNG)で用意します - 通帳の写し
6つの情報が載っているページを用意します - 本人確認書類
住所、氏名、顔写真が確認できる身分証明書を用意します - 2019年の確定申告書類
青色申告の場合は計3枚、白色申告の場合は1枚のみ。収受日付印などで税務署へ提出した日がわかることが必要です。 - 特殊な事情がある場合
場合によっては、2018年の確定申告書類や開業届などの資料が必要になります。
▼持続化給付金の概要はコチラで解説しています。
目次
必要資料はスキャナかデジカメでデータ化する
給付金の申請には、過去と現在の収入の状況や給付金の振込先がわかる資料が必要です。
個人事業主の場合、具体的には次の4つの資料が必要になります。
- 通帳の写し
- 本人確認書類の写し
- 2019年分の確定申告書類の写し
- 売上減となった月の売上額がわかる帳簿の写し
「写し」と言っていますが、コピー機で印刷する必要はありません。
スキャナーでとったスキャンデータ(PDF形式)か、スマホやデジカメで撮影した画像(JPG形式またはPNG形式)を用意します。
資料は全て、電子送信するためです。
以下、それぞれの資料について詳細を解説します。
事業主本人名義の通帳の写し
▼より詳しくはコチラの記事で解説しています。
通帳は、申請をする個人事業主本人名義のものを用意します。
写しを用意するのは、次の6つの情報が載っているページです。
- 金融機関名
- 支店番号
- 支店名
- 口座種別(普通、総合など)
- 口座番号
- 口座名義人
通常は、表紙と見開き1、2ページ目があれば事足りるはずです。
入出金の金額や残高が載っているページは必要ありません。
経産省ホームページより
ネットバンクやWeb通帳をご利用で紙の通帳が無い場合には、そのネットバンクやWeb通帳の画面をキャプチャするかカメラで撮影します。
用意ができたら必ず、写しに不鮮明な部分が無いか確認しましょう。
金融機関名など一つでも確認できないものがあると、給付金の支払いを受けられなくなってしまうためです。
本人確認書類
住所、氏名、顔写真の載っている身分証明書類を用意します。
具体的には、次のどれかひとつが必要です。
- 運転免許証または運転経歴証明書【いずれも両面】
- マイナンバーカード【表面のみ】
- 住民基本台帳カード【表面のみ】
- 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留資格が特別永住者のものに限る)【両面】
経産省ホームページより
いずれも、申請をする月において有効なものを用意します。期限切れはNGです。
また記載されている住所は、給付金申請時の住所と一緒でなくてはなりません。
現住所と異なる住所が記載されている場合は記載内容を更新しておきましょう。
そして通帳同様、データ化した資料に不鮮明な部分が無いか確認しましょう。
なお上記1~4のどれも持っていない場合には、次のいずれかの組み合わせで代用することが認められています。
- 住民票の写しと、パスポート(顔写真の掲載されているページ)
- 住民票の写しと、各種健康保険証(両面)
住民票の写しは、市区町村役場に発行を申請します。
2019年分の確定申告書類の写し
確定申告書類は、2019年分のものを用意します。
具体的には、次の2つの書類を用意します。
- 所得税の確定申告書のうち、「第一表」のページ1枚
- 【青色申告の場合のみ 任意】所得税青色決算書のうち 1、2ページめの計2枚
以下、その見本です。
経産省ホームページより
このうち「第一表」については、税務署に提出済みであることをあらわす収受日付印が押されている必要があります。
なお青色決算書の提出は任意とされています。この場合、2019年の月別売上金額は白色申告の場合と同様に月平均額で計算します。
電子申告(e-Tax)で申告書を提出した場合
税務署への申告を電子申告で行っている場合にはそもそも収受日付印がありませんので、「送信されたデータを受け付けました」と記載のある受信通知を用意します。
受信通知は、e-Tax受付システムから随時閲覧できます。
PDF形式で印刷するか、画面キャプチャするか、デジカメで撮影してデータ化しましょう。
なお確定申告書の上部に「電子申告した日時」と「受付番号」の記載がある場合には、この受信通知は必要ありません。
この2つの情報で、申告済みであることは証明できますからね。
収受日付印がない場合
お手元の申告書控えに、収受日付印が押されていない場合もあると思います。
申告書を提出した際に収受日付印を押してもらわなかったとか、押してもらった申告書を紛失したとか(申告書そのものはソフトから再出力した)。
そういう場合には、例外として次のどちらかでも申請ができます。
- 提出した申告書と同じ年分の「納税証明書(その2所得金額用)」(事業所得金額の記載のあるもの)を一緒に提出する。
- 納税証明書も用意できなければ、給付までに通常より大幅に時間を要することを前提として収受日付印ナシのまま申請する。
経産省ホームページより
納税証明書の取得方法については▼コチラで解説しています。
売上減となった月の売上額がわかる売上台帳
売上が減少した月の事業収入がわかる売上台帳などを用意します。
様式は特に決まっていません。ふだん売上管理のために使っている帳票類をそのまま提出すればかまいません。
たとえば、次のような資料があげられます。
- 会計ソフトから出力した売上データ
- 請求管理ソフトやExcelで作成した売上データ
- 手書きの売上帳
経産省ホームページより
なお資料には、減少があった月の売上であることがわかるような記載があることが必要です。(2020年◯月と明確に記載されているなど)
とはいえ、営業自粛などにより月間売上がゼロの場合もあるとおもいます。
そういったケースでは、売上がゼロであることを帳簿に記入しておくことが好ましいでしょう。
会計ソフトだと0円の入力を受け付けてくれないものもあると思います。
そういう場合念の為は、用意した写しに売上がゼロであることをメモ書きしておきましょう。
▼より詳しくはコチラで解説しています。
特殊な事情がある場合の必要資料
特殊な事情がある場合には、追加で提出が必要な資料があります。
通常の資料だけでは売上の減少度合いがわからないなど、申請に不都合が生じてしまうためです。
具体的には、その事情ごとに次のような資料が追加で必要となります。
- 2019年分の確定申告を行っていない、またはその書類が手元にない
2018年分の確定申告書書類 - 2019年中に開業した
開業届出書 - 1年のうち特定期間に売上が集中している
(場合によっては)2018年の確定申告書類 - 2020年に事業承継を受けた
事業承継をした人の2019年分の確定申告書類 - 災害の影響で2019年の売上が例年より少なかった
罹災証明書と、2018年の決算申告書類
▼詳しくはコチラの記事で解説しています。
まとめ
個人事業主が持続化給付金を申請する際に必要な資料を解説しました。
- 資料の様式
紙ではなく、データ(PDF、JPG、PNG)で用意します - 通帳の写し
6つの情報が載っているページを用意します - 本人確認書類
住所、氏名、顔写真が確認できる身分証明書を用意します - 2019年の確定申告書類
青色申告の場合は計3枚、白色申告の場合は1枚のみ用意します。収受日付印などで税務署へ提出した日がわかることが必要です。 - 特殊な事情がある場合
場合によっては、2018年の確定申告書類や開業届などの資料が必要になります。
この記事を書いたひと
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税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
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