そんな疑問をお持ちの方へ向けた記事です。
当記事では、弔慰金とはなにか、税金がかかるのかを解説します。
読んでいただくと、次のようなことがわかりますよ!
- どんなお金なの?
役員や従業員本人、またはその家族が亡くなったときに、慰みの気持で支給されるお金です - 相続税はかかるの?
原則として、かかりません。ただし、死亡退職金扱いになると税金がかかることがあります - 非課税となる基準はあるの?
国税庁公式の基準があって、それ以下なら非課税とされます
目次
原則として非課税の「弔慰金」
弔慰金とは?
弔慰金とは、役員や従業員が亡くなった際に、その遺族を慰める目的で渡される金銭のことです。通常、その役員や従業員の職位、職歴、亡くなったのが本人か家族か等を考慮して、勤務先の会社が支給額を決定します。
また役員・従業員本人が亡くなった時のみならず、その役員・従業員が家族を亡くした場合にも支給されます。
災害や戦争に関連して、企業ではなく国や地方公共団体から支給されることもあります。
香典や死亡退職金は下記のようなもので、弔慰金とは性質が違います。
- 香典
- 目的
霊前に供える香の変わりとして - 渡す相手
葬儀の喪主へ渡す
- 目的
- 死亡退職金
- 目的
亡くなった役員・従業員が受け取るはずだった退職金として - 渡す相手
亡くなった役員・従業員の遺族へ渡す
- 目的
弔慰金は誰のものか
弔慰金を誰に渡すか、通常は企業等の「弔慰金規程」で定められています。一般的には、亡くなった方の配偶者が受け取ることとされるケースが多いでしょう。配偶者がいない場合は子どもが、子どもがいない場合は兄弟姉妹受け取ることとなります。
弔慰金は基本的に「非課税」
弔慰金は、受け取っても原則として相続税などの税が課されることはありません。遺族の気持を慰めるため習慣的に行われる行為にまで課税するのは、相当でないと考えられるためです。国税庁もその公式見解として、通常は課税しないことを明言しています。
被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
弔慰金を受け取ったときの取扱い
支給額が多いと課税されることもある
受け取った弔慰金が非課税とされるために重要なのが、その金額です。一般常識に照らして弔慰金としてふさわしい金額の範囲を超えた場合、その超えた部分が税務上は「死亡退職金」として扱われるためです。
死亡退職金には別途、非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。弔慰金だけでこの非課税枠を超えることは稀でしょうが、本来の死亡退職金を合算すると超えてしまうこともあり得るでしょう。
弔慰金の非課税限度を計算する方法
「業務上の死亡」かどうかで限度額が変わる
弔慰金の金額としていくらまでならふさわしいといえるかは、国税庁が公式見解として明確に基準を示しています。その基準で計算した限度額を超えない金額であれば、受け取った弔慰金に税が課される心配はありません。
この基準では、「業務の死亡」であるかどうかによって限度額も変わることとされています。具体的には、以下のとおりです。
- 「業務上の死亡」である場合
死亡当時の「普通給与」の月額×36ヶ月分 - 「業務上の死亡」で無い場合
死亡等字音「普通給与」の月額×6ヶ月分
「業務上の死亡」とは
国税庁は「業務上の死亡」を、直接業務に起因する死亡または業務と相関関係があると認められる死亡のことだと説明しています。労働関係法における「業務災害」にあたるかどうかと同じ視点で判断すれば間違いないでしょう。
たとえば、次のようなケースは「業務上の死亡」といって差し支えありません。
- 業務のための作業に起因する事故により死亡した
- 業務に従事したことが原因で患った職業病により死亡した
- 通勤中の事故によって死亡した
「普通給与」とは
普通給与とは、給料と各種手当(扶養手当、勤務手当など)の合計額のことを言い、賞与は含みません。
なお役員については、そもそも毎月の給料の額が相当であるかの検討が必要です。いくら国税庁の基準に従って計算していたとしても、前提となる役員報酬が不相当に高額であれば、計算された弔慰金の限度額も不相当であると言えるためです。
たとえば余命宣告を受けた役員について、弔慰金を非課税でたくさんもらえるように
といった企みを実行したとします。
そしてその吊り上げた額が、その役員の業務内容や貢献度、他の役員や従業員、同業他社の水準を考慮して不相当に高額であったとしましょう。そうしたケースでは、普通給与を相当な金額に引き直して弔慰金の上限額を計算することとなります。
まとめ
弔慰金とはなにか、税金がかかるのかを解説しました。
- どんなお金なの?
役員や従業員本人、またはその家族が亡くなったときに、慰みの気持で支給されるお金です - 相続税はかかるの?
原則として、かかりません。ただし、死亡退職金扱いになると税金がかかることがあります - 非課税となる基準はあるの?
国税庁公式の基準があって、それ以下なら非課税とされます
この記事を書いたひと
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税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
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