ホームページ制作費用は一発で経費にできるか?それとも償却か?

税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう)@ban_tax240です。

ホームページの制作を外注すると、まあまあな金額がかかりますね。
中小企業のものであれば、一般的には数十万円程度必要でしょう。
100万円以上する場合も珍しくありません。

これだけの支出をすると気になるのが、一発で経費にできるかということ。

税理士からは「10万円以上のものを購入したときは、何年かに分けて経費にするんです。」と言われたよ。償却とかいうやつ。

そうそう、それは確かに正しい。
正しいのですが、ホームページについては考え方が少し特殊です。

今回は、当サイトのリニューアルを期に、ホームページ制作費用は一発で経費にできるか、それとも償却しなければならないかを考えます。

基本的には、一発で経費にしてオッケー

支払ったお金を何年かに分けて経費にする方法を「償却」といいます(ざっくり)。
中小企業の経理で償却処理が必要なものは、主には次の2つ。

中小企業の経理で償却処理が必要なもの
  • 減価償却資産
  • 繰延資産

ホームページは、そのいずれにも該当しないことから償却をする必要がありません。
つまり、一発で経費にしてオッケーです。

以下、なぜ償却の対象にならないかを説明します。

減価償却資産じゃないから

減価償却資産に該当する支払いは、何年かに分けて経費にする必要があります。
しかし、ホームページは減価償却資産ではありません

その理由を、確認します。

減価償却資産とは

減価償却資産とは、時の経過とともに価値が減っていくものをいいます。

ソフトウェアは減価償却の対象となることは、上掲の記事でご案内のとおりです。

ホームページは減価償却資産ではない、その理由

ホームページというのは、自社のPRを目的として、インターネット上に公開している文章や画像、デザインなど情報の集合体です。
それらは「時の経過とともに価値が減っていく」という性質を持ちませんので、減価償却資産には該当しません

もちろん、ウェブサイトを閲覧するためにはソフトウェアが必要です。
オペレーションシステムであったり、ブラウザであったり。

ホームページ制作費用の中に、それを閲覧するために必要なソフトウェアの制作料は含まれていますか?
含まれていないですよね。そりゃそうです、だって情報を作っただけだもの。
ソフトウェアの制作を依頼したわけでは無いはずです。

したがって、ホームページは減価償却資産ではありません。

繰延資産じゃないから

繰延資産に該当する支払いは、何年かに分けて経費にする必要があります。
しかし、ホームページは繰延資産ではありません

その理由を、確認します。

繰延資産とは

繰延資産というのは、おもに次の要素をすべて満たしているものを言います

繰延資産の主な要件
  • すでに支払いが終わっている
  • すでにサービスの提供が完了している
  • 支払った事により受けられる効果が1年以上つづく

よくわかんないと思うので、具体的を示します。

繰延資産の具体例
  • フランチャイズの加盟金(返還されないことが確定しているものに限る)
  • 建物などを借りるときの権利金(返還されないことが確定しているものに限る)
  • ロゴマークなどのデザイン料(商標・意匠登録がされる場合は減価償却資産)

繰延資産に該当すると、その支払いを何年かに分けて経費にする必要があります。
支払ったときに一発で経費に落とすことができないわけです。

ホームページは繰延資産ではない、その理由

ホームページの制作には、デザインという要素が含まれています。
繰延資産であるロゴマークのデザインと、その性質が似ているわけです。

ただし、ロゴマークと決定的に異なる点もあります。
それは、頻繁に更新がされるということ。

ホームページは、その内容が頻繁に更新されるのが一般的です。
開設時点での状態がそのまま、1年以上継続することは無いと考えられます。
すると、繰延資産の要件である「支払ったことによる効果が1年以上つづく」を満たさないことになるのです。

したがって、ホームページは繰延資産ではありません。

例外として、何年かに分けて経費にする必要あり

基本的には一発で経費にできる、ホームページ制作費用。
しかし時として、それがかなわないこともあります。

ソフトウェアを組み込んでいる場合には、減価償却

ホームページの制作費用に、ソフトウェアの制作費は含まれていないから。
減価償却資産に該当しない理由として、そう説明しました。

しかし、場合によってはソフトウェア制作費が含まれていることもあります。
ECサイトの構築や、サイトへのデータベース管理システムの組み込みなどが例として挙げられます。

ホームページ制作制作費用のうちにソフトウェア制作に該当する部分がある場合には、それらだけを抜き出し、5年間かけて均等に経費にする必要があります

費用が少額(青色申告の場合30万円未満)であれば、一発で落としてもいいという特例もあります。

支出の効果が1年以上に及ぶ場合には、繰延資産

ホームページは1年以内に更新されるのが一般的であるから。
繰延資産に該当しない理由として、そう説明しました。

年に1回、年末年始の営業時間をお伝えするだけでも、更新したことになります。
現実的には、ここが引っかかって繰延資産に該当してしまうことは少ないのではないかと思います。

では、ホームページの制作費用が繰延資産に該当する場合のってどんな時なんだろうか。
2017年、ヤマハ発動機が税務調査の結果申告漏れを指摘された事例が、それにあたります。

 

ヤマハが税務調査で指摘された理由

同社はホームページに掲載するためのアニメ制作費用など2億円を、広告宣伝費として一発で経費にしていたそうです。
このアニメが年度をまたいで使われていたことから、制作費用についても2年に分けるよう指導をうけたとのこと。
支出の効果が1年以上(2年間)に及ぶから、その及ぶ期間に応じて費用を分けよと。

本事例はホームページそのものではなく、そのコンテンツについて指摘されたものです。
同様にホームページ掲載用のアニメや動画を作製した場合には、その費用だけを抜き出し、使用期間に応じて分割して経費にする必要があります。

ホームページへの掲載予定期間が決まっているのであれば、その期間で分割しましょう。
決まってないのであれば、広告宣伝用資産の償却年数に準じて5年間で分割しておけば問題ありません。

費用が少額(20万円未満)であれば、一発で落としてもいいという特例もあります。

まとめ

ホームページ制作費用を一発で経費にできるか、お話しました。

当ホームページはブログ更新を頻繁に行っていますし、大掛かりなコンテンツもありません。
もちろん制作費用は一発で経費にする予定です。

この記事を書いたひと

伴 洋太郎(ばん ようたろう)
伴 洋太郎(ばん ようたろう)税理士
税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
記事執筆・監修実績はこちら。
freee認定アドバイザー3つ星
BANZAl税理士事務所
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Based on 32 reviews
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Tomofumi NakamuraTomofumi Nakamura
04:46 29 Sep 23
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小枝。小枝。
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12:41 14 Aug 23
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s大s大
06:37 10 Jul 23
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すずきゆきこすずきゆきこ
08:12 29 Jun 23
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oolong choolong ch
07:10 20 Jun 23
とても親切に丁寧に対応してくださいました。わからないことも細かく説明してくださりとても良かったです。
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鈴木圭鈴木圭
05:56 25 May 23
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Keisuke KizukiKeisuke Kizuki
02:26 20 Mar 23
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Mike ShinodaMike Shinoda
05:50 15 Mar 23
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12:58 27 Jan 23
IT系の得意な税理士さん!!会計ソフトフリーを使用して確定申告をするのにお願いしました。以前は手入力で大変だったのでこちらにお願いしてから負担がかなり減りました。丁寧で親切な方です(^^)税務作業以外の相談では経営の事でも人と違う新しい発想の持ち主の方だなぁと、今からの時代にとてもあった税理士さんだと思います。今後もお世話になるかと思います。よろしくお願い致します!
すみかわあやのすみかわあやの
05:48 23 Jan 23
ありがとうございました。会計ソフトの入力がうまく行かず、またデータの不整合などがあり、困っていました。手早く直してくださり助かりました。他に不備がないかもご確認頂けたので、これで安心して確定申告ができます。事前にメールなどでやり取りしてくださり、私の負担なく作業頂けて助かりました。ホームページからも良い方だというお人柄がわかり、頼むことに不安はなかったのですが、そうは言っても会計ソフトというお金が絡む大事な事を依頼するので、お会いするまでは緊張しましたが、zoomのビデオ通話でお話して、優しい話しやすい、そして信頼できる方で安心しました。またよろしくお願いいたしますm(_ _)m
Fumi AFumi A
10:10 07 Jan 23
今後の将来性を考えている時に伴先生にお会いしました。個人事務所を設立するか、法人を設立するか悩んでいましたが、メリット、デメリットを的確に教えて頂き今後の方向性を考えるのに大変助かりました。綺麗な事務所で凄くフランクで話しやすい方だったので、最初は何を話そうかと緊張していましたが、直ぐに解れて和気藹々と悩みを解決出来ました。是非、税務関係で悩まれている方がいましたら、私は伴先生をイチオシいたします。
K TK T
09:30 27 Dec 22
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マハロマハロ
07:05 23 Dec 22
記帳の相談をするのに税理士の方を探していて、ネットで探していてホームページを見てアットホームな感じだったので決めさせて頂きました。担当してくださった税理士の方がとても親切に相談に乗って下さって、とても助かりました。また是非お願いしたいと思います。
岡田祐平岡田祐平
10:10 19 Nov 22
税理をお願いして3期目です。請求書、領収書等はScanSnapで送っておけば処理してくれる。会計ソフト freeeでの説明も分かりやすい。Chatworkでの普段のやり取りもレスポンスが早い。ITに強い税理士さんで、私にはすごく合っています。
名城真彦名城真彦
04:35 12 Nov 22
今期からBANZAl税理士事務所さんにお世話になっています。税理士さんに顧問をお願いするのは初めてで、他にも何社か税理士さんを検討したのですが、代表の伴さんの誠実な人柄に惹かれてこちらにお願いすることにしました。あとネットに強いところも決め手でした。いつも親身にご対応いただいていまして安心してやりとりができています。ちょっとした質問も気兼ねなくお応えいただいていてとても助かっています。
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