郵便局で定額小為替を買ったんだけど、どうやって経理したらいいの?
そうお考えの方へ向けた記事です。
当記事では、定額小為替購入時の経理処理について解説しています。
読んでいただくと、次のようなことが分かりますよ!
- 勘定科目
額面を「現金」で、発行料金「支払手数料」で登録します。 - 消費税の課税区分
額面金額は「対象外」、発行料金は「課税仕入」で登録します。
目次
定額小為替の勘定科目は「現金」と「支払手数料」に分ける
定額小為替を購入した際には、その額面金額と発行手数料を分けて記帳(会計ソフトへ登録)します。
額面金額は「現金」
定額小為替の額面金額は「現金」勘定として会計ソフトに登録します。
「現金」という勘定科目には、紙幣や硬貨だけではなく、その代用品も含まれるためです。
定額小為替というのは、現金の代わりに郵送して、受け取った人が再度現金に換金するものです。
郵便局やゆうちょ銀行ですぐに換金できる「貨幣代用物」であることから、「現金」勘定で登録するのです。
また実際に使用したタイミングでは、貨幣をつかって経費を支払ったときと同じように会計ソフトに登録します。
料金は「支払手数料」
定額小為替は、購入時にその証書1枚につき100円の発行料金がかかります。その発行料金は「支払手数料」として会計ソフトに登録します。
発行料金は、郵便局やゆうちょ銀行が提供するサービスを受ける対価として支払うものだからです。
額面金額のような現金同等物ではないため、額面金額とは区別して「支払手数料」として登録します。
消費税の課税区分は「額面金額」と「発行料金」で区別する
定額小為替の購入する際には、消費税の課税区分にも注意が必要です。
額面金額と発行料金では、消費税の取り扱いが異なるためです。
額面金額は、消費税「対象外」
定額小為替の額面金額には、消費税がかかりません。したがって経理する際の課税区分は「対象外」で登録します。
消費税の対象になるのは、商品の販売や貸し付け、サービスの提供に限られているためです。
定額小為替の証書じたいは、商品ではありません。一時的に現金を証書に代えただけのものなのです。したがって、消費税は「対象外」として会計ソフトに登録します。
発行料金は「課税仕入」
定額小為替の発行料金には消費税がかかります。したがって経理する際の課税区分は「課税仕入」で登録します。
定額小為替の証書自体は商品ではありませんが、その発行は「サービス」であるためです。サービスの対価には消費税がかかります。
仕訳のしかた
ここでは、額面500円・発行料金100円で定額小為替を購入した場合の仕訳の例をご紹介します。
- 事業用の現金で支払ったばあい
- 個人事業主がプライベートな財布から支払ったばあい
- 定額小為替を使って経費を支払ったばあい
現金で支払った場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 500 | 現金 | 500 |
支払手数料 | 100 | 現金 | 100 |
個人事業主がプライベートな財布から支払った場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 500 | 事業主借 | 500 |
支払手数料 | 100 | 事業主借 | 100 |
定額小為替を使って経費を支払った場合
例えば納税証明書の発行手数料を支払うために定額小為替をつかった場合は、次のように仕訳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
租税公課※ | 500 | 現金 | 500 |
まとめ
定額小為替購入時の経理処理について解説しました。
- 勘定科目
額面を「現金」で、発行料金「支払手数料」で登録します。 - 消費税の課税区分
額面金額は「対象外」、発行料金は「課税仕入」で登録します。
この記事を書いたひと
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税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
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