『副業の所得(雑所得)は20万円以下なら確定申告不要らしい…』
『儲けたのに申告しなくていいとかラッキーやん。』
そうお考えの方へ、税理士としてお伝えしなければならないことがあるんです。
当記事では、20万円以下の副業所得について確定申告を省略する方法とその注意点を税理士が解説しています。
- 【内容】『20万円以下の副業所得』とは?
- 【注意点】住民税の申告は『必要』
- 【注意点】別件で確定申告する人は副業も申告が『必要』
ご覧いただけると、税金を安くできたり、あとあと税務署から「お尋ね」をくらうことを避けられたりできますよ。
目次
20万円以下の副業『確定申告不要』制度、その内容と2つの注意点
副業で得た所得については、20万円以下であれば
という制度を国が作ってくれています。
- いちいち申告されても、税務署としては面倒だから
- 20万円くらいなら、見逃しても税収的にはイタくないから
- 勤務先の年末調整で、所得状況をおおむね確認できるから
副業で稼いでも申告しなくていい。申告しなくていいってことは、税金も払わなくていいってことです。
こりゃあ使わない手はないぜっていう制度なのですが、よく理解しないままこの制度を使うと、あとあと税務署から
といった『お尋ね』をくらってしまうことになりかねません。
制度をつかうにあたっては、いくつか注意ポイントがあるからです。それらをすべてクリアしないと、結果として『申告漏れ』になってしまいます。
- 『20万円以下の副業所得』とは?
制度をつかえるか判定するために必要 - 住民税の申告は『必要』
市区町村からお尋ねを受けないために必要 - 別件で確定申告するひとは副業も申告が『必要』
税務署からお尋ねを受けないために必要
それぞれ確認していきましょう。
『20万円以下の副業所得』とは?
まずは、『20万円以下の副業所得』の意味するところを確認していきましょう。
- 副業所得の計算方法
- 計算の具体例
- 2ヶ所以上から給与をもらっている場合の注意点
副業所得の計算方法
所得とは、誤解をおそれずざっくりいうと利益(=収入ー費用)のことです。
ブログの広告収入とか、販売用にハンドクラフトを作ってメルカリで売るとか、クラウドソーシングで報酬を得るとか、副収入を稼ぎやすいこんな世の中だからこそ、知っておきましょう。
で、この利益が20万円以下であれば、確定申告不要だというのです。
副業所得計算の具体例
企業にお勤めの方がランサーズとかで個人的に仕事を受注して、年間20万円の売上を得たばあいで考えましょう。
15万円は、20万円以下ですね。当たり前ですが、いちおう確認しておきます。
20万円以下ですから、確定申告不要、所得税もはらわなくていいと。
うひょー(゚∀゚≡(゚∀゚)≡゚∀゚)
2ヶ所以上から給料をもらっている場合の注意点
複数の勤務先から給料をもらっている方は、特別な注意が必要です。
つぎのように判定方法が変わるからです。
- 年末調整されていない副業の給料(総支給額)
- 副業所得の金額
- 1と2の合計額が20万円以下なら、確定申告不要
たとえば上記『副業所得の計算例』で登場した方が、本業以外のアルバイト代として年間10万円を受け取っていたとします。
20万円を超えてしまうので、確定申告が必要になります。
その他、次のような場合にも確定申告は不要になります。ややこしいので、参考までに。
給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
住民税の申告は『必要』
確定申告が不要になったとしても、市町村役場への申告(住民税)は必要です。
確定申告不要制度は、税務署への申告(所得税)だけに認められた例外だからです。
これをやっておかないと
と、市区町村役場から「お尋ね」受けてしまう可能性もあります。
20万円以下の副業所得でも住民税の申告が必要な理由
通常、税務署へ確定申告したばあいには、市区町村への住民税の申告は必要ありません。
税務署と市役所は情報連携しており、確定申告の内容がそのまま市区町村へも回るためです。
もし副業所得が20万円以下で、税務署への申告を省略すると、市役所へは情報が回ってこなくなります。
市区町村はあなたの所得状況を知ることができず、困ってしまいます。なので、確定申告を省略した場合でも市区町村へは申告が必要なのです。
まとめると、こういうことです。
税務署と市区町村、どっちかには申告が必要だと、そういうことなんですねぇ。というのが税理士の本音なのですが、いたしかたなしです。
別件で確定申告するひとは、副業も申告が必要
副業の確定申告不要制度は、その副業以外に申告するものがある人は対象外です。
この制度は、サラリーマンや年金受給者など、原則として確定申告が必要ない人のために用意された特例だからです。
副業以外の別件で確定申告する方については、申告書に副業分の所得も税務署へ報告しなければないのです。
- 還付申告するひと(医療費控除・住宅ローンなど)
- 給与収入が2,000万円をこえるひと
- 同族会社の役員で、会社から賃料や利息を貰っているひと
- 個人事業主・不動産オーナー
以下、ひとつずつ確認しましょう。
還付申告するひとは副業も申告が必要
税金の還付を受ける場合には、20万以下の副業所得も税務署へ報告しなければなりません。
副業の申告不要制度は、確定申告書を出さない場合にだけ使えるものだからです。
- ローンを組んでマイホームを購入・建築・増改築した
- ふるさと納税や災害義援金などの寄付をした
- 災害や盗難により自宅や家財道具が被害にあった
- 株式や投資信託、FXで損失が出た
- 年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた
- 年末調整の際に保険料などの申告を忘れてしまった
なので、還付申告をしないほうが税金が安くなる場合もありえます。
給与が2,000万円超える人は、副業も申告が必要
年収が2,000万円を超えるサラリーマン(会社役員含む)は、確定申告が必須です。
お勤め先で年末調整を受けることができないためです。
提出する申告書には、20万円以下の副業所得も記載して報告する必要があります。
会社から賃料などをもらう同族会社の役員は、副業も申告が必要
同族会社の役員やその親族が会社から賃料や利息をもらう場合には、副業所得も確定申告が必要です。
所得税法施行令という法律で、特別に確定申告の義務を課せられているからです。
その会社から払われた地代、家賃、利息とともに、その他の副業所得も税務署へ申告が必要です。
個人事業主、不動産オーナーは副業も申告が必要
個人事業主や不動産オーナーは、副業所得も確定申告が必要です。
こういう方たちはそもそも、基本的に確定申告の必要がありますからね。
どうせ確定申告するんだったら、副業分についてもあわせて申告してくださいなってことです。
まとめ
20万円未満所得の確定申告不要制度についてお話しました。
- 【内容】『20万円以下の副業所得』とは?
- 【注意点】住民税の申告は『必要』
- 【注意点】別件で確定申告する人は副業も申告が『必要』
これだけ注意点があると
と言いたくなりますが、活用できればお得であることには違いありません。
裏技とかではなく、まっとうに認められている方法です。
心配であれば税理士や税務署に、申告が必要かどうか確認するとよいでしょう。
この記事を書いたひと
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税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
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