持続化給付金の申請をしたいんだけど、起業したばかりで前年同月の売上ゼロだ…。
ことし創業した事業者は、申請できないってこと?
そうお考えの方へ向けた記事です。
当記事では、開業1年未満(2019年または2020年開業)の個人事業主・フリーランスと持続化給付金の関係について解説しています。
読んでいただくと、次のようなことが分かりますよ!
- 2019年開業のばあい
2019年の事業収入を月平均した金額で計算する特例が用意されています。 - 2019年開業だけど2019年中の売上がない場合
2020年1月から3月までの事業収入を月平均した金額で計算する特例が用意されています。 - 2020年開業のばあい
2020年3月までの開業であれば、開業月から3月までの事業収入を月平均した金額で計算する特例が用意されています。
目次
【2019年開業】前年の月平均額で計算できる
2019年1月から12月のあいだに新規開業した個人事業主については、給付金額の計算について特例が認められています。
2019年の中途で創業した場合には年間事業収入が少なく、また前年同月の売上が無い場合も想定されるためです。
計算方法
2019年に開業した場合には、つぎの2点について特例計算が認められています。
- 2019年の年間事業収入の計算
2019年の月平均の事業収入を12倍した金額を年間事業収入とします。 - 売上減少の対象月の前年事業収入の計算
2019年の月平均の事業収入を用います
以下は、給付金申請フォームの入力例です。
月平均額は2019年の総事業収入を2019年中の操業月数で計算します。
この際、開業した月は日数に関わらず1ヶ月としてカウントします。
追加で必要な資料
個人事業主が2019年開業の特例により申請する場合には、通常の資料に加えて次の2点のどちらかが必要です。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
開業日が2019年12月31日以前かつ提出日が2020年4月1日以前である必要があります。 - 開業日、所在地、業種、書類提出日の記載がある書類
上記1がない場合に提出します(給付までに通常より時間を要する場合があります)
なお開業届には、提出日を証明するため税務署受付印が押されていなければなりません(電子申告の場合には、受信通知など)。
また「開業日、所在地、業種、書類提出日の記載がある書類」とは、営業許可申請書や職業団体への加入申請書など例として考えられます。
【2019年開業】2019年中の売上が0の場合は、2020年1~3月の売上で計算できる
2019年1月から12月のあいだに新規開業したものの、2019年中の事業収入がゼロの個人事業主には、特例が認められています。
という境遇の事業者を救済するために、追加で支給対象とされました。
計算方法
2019年開業、2019年売上ゼロの個人事業主には、つぎの特例計算が認められています
- もらえるかどうかの判定
2020年4月~12月のどこかひと月の売上が、2020年1~3の事業収入の月平均額の半額以下になっていれば支給対象になる - 支給金額の計算
【2020年1~3の事業収入の月平均額×6】から【2020年4月~12月のどこかひと月の売上×6】を引いた金額(上限100万円)
追加で必要な資料
個人事業主が2019年開業2019年売上ゼロの特例により申請する場合には、通常の資料に加えて次の資料が必要です。
- 持続化給付金に係る収入等申立書
税理士が署名押印したものが必要です - 個人事業の開業・廃業等届出書
開業日が2019年12月31日以前かつ提出日が2020年4月1日以前である必要があります。 - 開業日、所在地、業種、書類提出日の記載がある書類
上記2.がない場合に提出します(給付までに通常より時間を要する場合があります)
なおこの特例をつかう場合には、通常の申請で必要な「売上台帳」は提出不要です。
持続化給付金に係る収入等申立書
個人事業の開業・廃業等届出書
開業届には、提出日を証明するため税務署受付印が押されていなければなりません(電子申告の場合には、受信通知など)。
また「開業日、所在地、業種、書類提出日の記載がある書類」とは、営業許可申請書や職業団体への加入申請書など例として考えられます。
【2020年開業】1~3月開業なら支給対象
2020年1月から3月のあいだに新規開業した個人事業主には、特例が認められています。
旧来(2020年6月28日まで)の制度では、2020年開業の個人事業主は申請対象外でした。
そうした事業者を救済にするため、追加で支給対象とされたのです。
計算方法
2020年1月から3月までに開業した個人事業主には、特例計算が認められています
- もらえるかどうかの判定
2020年4月~12月のどこかひと月の売上が、2020年の開業月から3月までの事業収入の月平均額の半額以下になっていれば支給対象になる - 支給金額の計算
【2020年の開業月から3月までの事業収入の月平均額×6】から【2020年4月~12月のどこかひと月の売上×6】を引いた金額(上限100万円)
追加で必要な資料
個人事業主が2020年開業の特例により申請する場合には、通常の資料に加えて次の資料が必要です。
- 持続化給付金に係る収入等申立書
税理士が署名押印したものが必要です - 個人事業の開業・廃業等届出書
開業日が2020年1月1日から3月31日の間かつ提出日が2020年5月1日以前である必要があります。 - 開業日、所在地、業種、書類提出日の記載がある書類
上記2.がない場合に提出します(給付までに通常より時間を要する場合があります)
なおこの特例をつかう場合には、通常の申請で必要な「売上台帳」は提出不要です。
持続化給付金に係る収入等申立書
個人事業の開業・廃業等届出書
まとめ
開業1年未満の個人事業主・フリーランスと持続化給付金の関係について解説しました。
- 2019年開業のばあい
2019年の事業収入を月平均した金額で計算する特例が用意されています。 - 2019年開業だけど2019年中の売上がない場合
2020年1月から3月までの事業収入を月平均した金額で計算する特例が用意されています。 - 2020年開業のばあい
2020年3月までの開業であれば、開業月から3月までの事業収入を月平均した金額で計算する特例が用意されています。
この記事を書いたひと
-
税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
記事執筆・監修実績はこちら。
最新記事一覧
- 2024年11月18日-税理士業のことファクタリング業者の比較記事を監修しました
- 2024年10月1日-税理士業のこと不動産の税に関する記事を監修しました
- 2024年8月26日-税理士業のこと税理士の探し方に関する記事を監修しました
- 2024年6月14日-税理士業のこと経理職への転職に関する記事を監修しました