持続化給付金を申請するときに入力する「事業収入」ってなに?
売上と事業収入は違うの?
そうお考えの方へ向けた記事です。
当記事では、持続化給付金の支給額を計算する際に必要な「事業収入」について解説しています。
読んでいただくと、つぎのようなことが分かりますよ。
- 【個人事業主】含まれるもの
売上と家事消費、雑収入が対象です - 【個人事業主】含まれないもの
不動産収入や給与収入、雑所得は対象外です - 【法人】含まれるもの
売上高が対象です - 【法人】含まれないもの
雑収入や営業外収益、特別損益は対象外です
目次
個人事業主の「事業収入」
営業、農業の売上と家事消費、雑収入が対象
個人事業主の事業収入とは、確定申告書第1表の「収入金額等」欄のうち「事業」欄に記載されるものを意味します。
事業収入は、証拠書類として提出する確定申告書【中略】第一表における「収入金額等」の事業欄に記載される額と同様の算定方法によるものとし、2019年の年間事業収入は、当該欄に記載されるものを用いることとします。
このうち「営業等」「農業」の金額は、それぞれ「一般用」「農業所得用」の決算書から金額が転記されています。
具体的には、青色決算書(青色申告の場合)や収支内訳書(白色申告の場合】に記載されている以下のものの合計です。
一般用決算書の
- 売上(収入)
- 家事消費
- 雑収入(その他の収入)
農業用決算書の
- 販売金額
- 家事消費、事業消費
- 雑収入
- 農産物の棚卸高
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かたや、これらに含まれないものは事業収入の対象外となります。
不動産収入、雑所得、給与は含まない
不動産収入や給与収入、雑所得は、「事業収入」の金額に含まれません。
これらは確定申告書の「事業」以外の欄に記載されるものだからです。
法人の「事業収入」
売上高が対象
法人の事業収入とは、法人税の確定申告書「別表一」の「売上金額」欄に記載されるものを意味します。
事業収入は、確定申告書【中略】別表一における「売上金額」欄に記載されるものと同様の考え方によるものとします。
この欄に記載されるのは通常、決算書に「売上高」や「事業収益」として記載されるものと同額です。
雑収入、営業外収益、特別損益は含まない
法人の事業収入には、売上高以外の「雑収入」や「営業外収益」「特別損益」として決算書に記載される金額は含みません。
「売上金額」欄については、損益計算書の売上(収入)金額の合計額(雑収入、営業外収益及び特別損益を除きます。)を【中略】記載してください。
まとめ
持続化給付金の支給額を計算する際に必要な「事業収入」について解説しました。
- 【個人事業主】含まれるもの
売上と家事消費、雑収入が対象です - 【個人事業主】含まれないもの
不動産収入や給与収入、雑収入は対象外です - 【法人】含まれるもの
売上高が対象です - 【法人】含まれないもの
雑収入や営業外収益、特別損益は対象外です
この記事を書いたひと
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税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
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