持続化給付金の申請って、税理士や行政書士に頼んじゃだめ?
頼むとして、メールアドレスは本人以外のものでもいいの?
そうお考えの方へ向けた記事です。
当記事では、持続化給付金の代理申請や申請サポートについて解説しています。
読んでいただくと、次のようなことが分かりますよ!
- 代理人名義の申請は禁止
あくまで、本人名義でおこなう必要があります。 - 申請サポートはオッケー
PCやメールアドレス、通信環境を貸したり、入力や送信を手伝うことは可能です。 - 有償で入力・送信を手伝えるのは行政書士だけ
有償による「国へ提出する書類の作成行為」は、行政書士の独占業務です。
目次
代理人名義の申請は禁止
持続化給付金は、申請者本人の名義で申請しなければなりません。
申請の冒頭で行う「宣誓」は、申請者本人により行われることが求められているためです。
持続化給付金申請サイトより
したがって、代理人名義で申請すること(本人に成り変わって宣誓などの意思表示をすること)はできません。
支援を受けながら申請するのはオッケー
代理人名義での申請は禁止されているものの、他者による申請サポートまで禁止されているわけではありません。
PCや通信環境を持たない方、持っていたとしても操作のおぼつかない方もいらっしゃいます。
そういった方を支援しなければならないためです。
具体的には、次のようなことについて支援を受けても問題ありません。
- 支援者がパソコンや通信環境を貸す
- 支援者が申請フォームの入力を代行する
- 支援者が必要資料のデータ化を代行する
- 支援者が代わりに送信ボタンを押す
メールアドレスは支援者のものを借りてもいい
申請の支援を受ける場合には、申請時に必要なメールアドレスは支援者のものを使用して構わないこととされています。
支援者がメールアドレスを貸すことも、「申請サポート」の一環とされているためです。
日本税理士会連合会からわれわれ会員税理士へも、次のように通達がなされています。
なお、税理士のパソコン及びメールアドレスを事業者の申請のために利用することは【中略】「電子申請が困難な者への申請サポートを通じた支援」として行っていただくことができます。
入力・送信支援で報酬をとれるのは行政書士だけ
申請フォームの入力と送信は支援者による支援が認められているものの、それで報酬がとれるのは行政書士の資格をもつものだけです。
申請フォームの入力と送信は、国に提出する書類の作成する行為に該当するためです。
そうした行為で有償で行えるのは、法律で行政書士に限定されれいます。
なお、無償であれば行政書士以外の方が行っても構いません。
そのため日本各地に、無償の申請サポート会場が設置されています。
また有償であっても、申請手続きや操作方法の説明、必要資料のチェックなどは行政書士以外の者でも行うことができます。
入力・送信を依頼する場合の注意点
持続化給付金の申請支援を依頼する場合には、次の点にご注意ください。
不不正受給としてペナルティの対象になったり、不当な報酬を支払う羽目になったり、詐欺の被害にあう可能性も否定できないためです。
- 代理行為にあたらないか
「資料を預けて、あとは待つだけ。」というのは、本人申請の要件を満たさない可能性が高いです。 - 有償の場合、支援者は行政書士として登録されているか
登録されていない方が入力・送信を支援することは行政書士法違反になります。 - 報酬は適正か
数十万もの報酬は不相当に高額であると筆者は考えます。
まとめ
持続化給付金の代理申請について解説しました。
- 代理人名義の申請は禁止
あくまで、本人名義でおこなう必要があります。 - 申請サポートはオッケー
PCやメールアドレス、通信環境を貸したり、入力や送信を手伝うことは可能です。 - 有償で入力・送信を手伝えるのは行政書士だけ
有償による「国へ提出する書類の作成行為」は、行政書士の独占業務です。
この記事を書いたひと
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税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
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