レシート・領収書を保存しないと青色取消・推計課税・仕入税額控除否認されるよ!

税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう)@ban_tax240です。

レシートや領収書はしばらく保存しておかねばならないものだ。

という認識は多くの方が持たれています。

一方で、保存していないとどうなるかをご存知の方は大変少ないように感じます。

いや知らんけど、とっとくもんだら。常識的に考えて。

という程度の認識でらっしゃることが多いです。

税理士や税務署が領収書について小うるさく言うのには、ちゃんと理由があるんです。

そこで当記事では、レシート・領収書を保存しなかった先にある結末を3つご紹介します。

青色申告が取り消されて、特典を受けられなくなる

『青色申告』というのは、国が用意している優遇制度のことです。税務署へ申請し承認を受けられた方だけが利用できます

特典盛りだくさんのお得な制度です。

技のデパート 青色申告

青色申告のおもな特典
  • 【個人】利益のうち65万円を税金の対象としない
    (青色申告特別控除)
  • 【個人】家族に給与を支払って経費にできる
    (青色専従者給与)
  • 【個人】まだ発生していない貸し倒れを経費にできる
    (貸倒引当金 法人は青色でなくでも)
  • 【個人・法人】赤字を繰り越して将来の黒字と相殺できる
    (青色欠損金の繰越控除)
  • 【個人・法人】赤字を繰り戻して過去の黒字と相殺できる
    (青色欠損金の繰戻還付)
  • 【個人・法人】30万円未満の固定資産を一発で経費にできる
    (少額減価償却資産の取得費の特例)
  • 【個人・法人】特定の事業投資を行った場合に償却費を多めに計上できる
    (特別償却)
  • 【個人・法人】特定の事業投資を行った場合に税額を安くできる
    (税額控除)
  • 【個人・法人】税務署に推測で税金をかけられることがなくなる
    (推計課税の不適用)
(節税の)こうかは ばつぐんだ!

よほどの事情が無いかぎり、青色申告の承認は受けておくことをオススメします。

なお青色申告の申請は、一定水準の記帳(取引の記録)をし、その記録に基づいて正しく申告していることを前提に承認されます。

そのため青色申告をする場合には、領収書などの書類を保存する義務が課せられているんです。

例えば法人税法では、以下のとおり決められています。(所得税法にも同様のルールがあります)

(帳簿書類の整理保存)
青色申告法人は、次に掲げる帳簿書類を整理し【中略】保存しなければならない。
【中略】
三 取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し

この書類保存の義務、違反すると、青色申告の承認が取り消されてしまうのです

(青色申告の承認の取消し)
第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けた内国法人につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める事業年度まで遡つて、その承認を取り消すことができる。【中略】
一 その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従つて行われていないこと 当該事業年度
【後略】
いちど取り消されると、しばらく再承認されません。

青色の特典が使えないのは本当にイタいっす。

絶対避けたいので、領収書はちゃんと保管しておきましょう。

推計課税によって、税額が増えることがある

推計課税というのは、税務署が売上や経費を推測して税金の金額を課すことです。

(推計による更正又は決定)
税務署長は、内国法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合には、内国法人の提出した青色申告書に係る法人税の課税標準又は欠損金額の更正をする場合を除き、その内国法人【中略】の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその内国法人に係る法人税の課税標準【中略】を推計して、これをすることができる

例えば飲食店においては、次のような観点で上高を推計して、税金を課されたりします。

推計するときの観点
  • 原材料、消耗品、水道光熱費などの消費量
  • 預貯金などの財産額の増減推移
  • 同業他社との比較

間接的な裏付けから推計が行われます

この推計課税、なにが困るかっていうと、普通にやる(実額課税)より税金が多額になってしまうことが往々にしてあるということです。なにしろ推計ですからね。

証拠が無いのをいいことに、ふっかけられることもあったり…。

ところで。

推計課税は、青色申告の承認を受けているうちは絶対に行われません。(納税者の意思で推定計算を行い税務署がそれを受け入れる、ということはあります。)

また、実額課税ができないようなやむを得ない場合にだけ行うことができる補完的な方法です。

逆説すると、領収書の整理保存がまともにできていないと、青色申告承認が取り消された上に「やむを得ない事情がある」から推計課税、というコンボをくらってしまう可能性があるということです。

たとえば交際費についての領収書がひとつも保管されてないのに、多額の交際費を計上していたとしましょう。

税務調査官の心象として

架空の交際費が計上されているのでは?

と勘ぐるのも当然のことと思います。

領収書の保存が無いことを理由に

書類の保存ができてないので、青色の承認を取り消しまーす。
もう青色じゃないんで、推計課税しまーす。

と言われかねません。

推計課税をする「やむを得ない場合」に該当しうる要素は、少しでも排除するに越したことはありません。

ですから、領収書の保存は必要なのです。

仕入税額控除ができなくなって、消費税負担が増大する

消費税というのは、次の①から②を差し引いた残りを税務署へ支払う(もしくは還付を受ける)仕組みになっています。

消費税の計算
  1. 売上と一緒に預かった消費税
  2. 経費と一緒に支払った消費税
  3. 上記1と2の差額 = 消費税の納税(還付)額

納める、というのは税務署へ納税するということです

このうち2.『支払った消費税額』については、請求書等の保存がある場合にだけ差し引くことが許されています。

 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等【中略】を保存しない場合には当該保存がない課税仕入れ、特定課税仕入れ又は課税貨物に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

ここでいう『請求書等』には、領収書やレシートも含まれており、これらを保存しておかないということは

払った消費税を差し引けなくなります

消費税の納税額が増えてしまうということです。

それを すてるなんて とんでもない!

領収書はちゃんともらって、ちゃんと保存しておきましょう。

まとめ

レシートや領収書を保存していないとどうなるか?についてお話しました。

1枚2枚無くしちゃうとか、もらい忘れちゃうとかなら、全然いいんですけどね。

それらを常習的に保存していないとなると、かなり問題です。

税理士がレシートや領収書の保存について小うるさくお伝えする理由、ご理解いただけましたら幸いです。

この記事を書いたひと

伴 洋太郎(ばん ようたろう)
伴 洋太郎(ばん ようたろう)税理士
税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
記事執筆・監修実績はこちら。
freee認定アドバイザー3つ星
BANZAl税理士事務所
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Tomofumi NakamuraTomofumi Nakamura
04:46 29 Sep 23
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小枝。小枝。
04:57 01 Sep 23
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12:41 14 Aug 23
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s大s大
06:37 10 Jul 23
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すずきゆきこすずきゆきこ
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oolong choolong ch
07:10 20 Jun 23
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T nknT nkn
04:29 05 Jun 23
今回、法人の確定申告でお世話になりました。分からない事について的確、簡潔にアドバイスをしてくださりました。freeeの入力は、一般的な会計ソフトと違うため使いづらいという声もありますが、freee認定アドバイザーExpartの伴さんのアドバイスは、とても分かりやすいです。税の事、ITの事双方に精通した税理士であり親身になって相談に乗っていただけます。税の事以外にも、最新のトピックやまちづくりの事などアンテナの感度も高く、勉強熱心な人柄に好感が持てます。
鈴木圭鈴木圭
05:56 25 May 23
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05:50 15 Mar 23
2年ほど前からお世話になってます。ホームページ通りの気さくで、誠実なお人柄です。特にシステム導入に強みがあります。会計ソフトFREEの操作スピードは圧巻。速やかに不整合が修正・自動化されます。また、最新のIT技術の導入にも余念がありません。中小企業のDX推進にも力を発揮されるのでは、と思います。私はいつも単発で、かつ突発です。が、快くご対応いただいています。感謝しかありません。個人的には、勉強熱心、ウィットのあるお人柄、チャレンジ精神をリスペクトしています。これからもよろしくお願いします。
ki kiki ki
12:58 27 Jan 23
IT系の得意な税理士さん!!会計ソフトフリーを使用して確定申告をするのにお願いしました。以前は手入力で大変だったのでこちらにお願いしてから負担がかなり減りました。丁寧で親切な方です(^^)税務作業以外の相談では経営の事でも人と違う新しい発想の持ち主の方だなぁと、今からの時代にとてもあった税理士さんだと思います。今後もお世話になるかと思います。よろしくお願い致します!
すみかわあやのすみかわあやの
05:48 23 Jan 23
ありがとうございました。会計ソフトの入力がうまく行かず、またデータの不整合などがあり、困っていました。手早く直してくださり助かりました。他に不備がないかもご確認頂けたので、これで安心して確定申告ができます。事前にメールなどでやり取りしてくださり、私の負担なく作業頂けて助かりました。ホームページからも良い方だというお人柄がわかり、頼むことに不安はなかったのですが、そうは言っても会計ソフトというお金が絡む大事な事を依頼するので、お会いするまでは緊張しましたが、zoomのビデオ通話でお話して、優しい話しやすい、そして信頼できる方で安心しました。またよろしくお願いいたしますm(_ _)m
Fumi AFumi A
10:10 07 Jan 23
今後の将来性を考えている時に伴先生にお会いしました。個人事務所を設立するか、法人を設立するか悩んでいましたが、メリット、デメリットを的確に教えて頂き今後の方向性を考えるのに大変助かりました。綺麗な事務所で凄くフランクで話しやすい方だったので、最初は何を話そうかと緊張していましたが、直ぐに解れて和気藹々と悩みを解決出来ました。是非、税務関係で悩まれている方がいましたら、私は伴先生をイチオシいたします。
K TK T
09:30 27 Dec 22
初めての確定申告で分からないことだらけな折り、知人の紹介で相談させて頂きました。会うまではとても緊張していましたが、伴さんの人柄がすごく相談しやすかったです。確定申告のソフトの使い方や間違いを詳しく説明頂き、とても分かりやすかったです!自分で悩んでいた内容がすぐに解決したので、また分からない事があったら真っ先に相談させて頂きます。ありがとうございました!
マハロマハロ
07:05 23 Dec 22
記帳の相談をするのに税理士の方を探していて、ネットで探していてホームページを見てアットホームな感じだったので決めさせて頂きました。担当してくださった税理士の方がとても親切に相談に乗って下さって、とても助かりました。また是非お願いしたいと思います。
岡田祐平岡田祐平
10:10 19 Nov 22
税理をお願いして3期目です。請求書、領収書等はScanSnapで送っておけば処理してくれる。会計ソフト freeeでの説明も分かりやすい。Chatworkでの普段のやり取りもレスポンスが早い。ITに強い税理士さんで、私にはすごく合っています。
名城真彦名城真彦
04:35 12 Nov 22
今期からBANZAl税理士事務所さんにお世話になっています。税理士さんに顧問をお願いするのは初めてで、他にも何社か税理士さんを検討したのですが、代表の伴さんの誠実な人柄に惹かれてこちらにお願いすることにしました。あとネットに強いところも決め手でした。いつも親身にご対応いただいていまして安心してやりとりができています。ちょっとした質問も気兼ねなくお応えいただいていてとても助かっています。
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