税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう) @ban_tax240です。
コンビニのコピー機を使ったんだけど、その料金ってどうやって経理したらいいの?
そうお考えの方へ向けた記事です。
当記事では、コピー代やプリント代の経理処理について解説しています。
読んでいただくと、次のようなことが分かりますよ!
コピー代。プリント代について
- 勘定科目
「消耗品費」か「事務(用品)費」で登録します。 - 消費税の課税区分
「課税仕入」で登録します。
目次
勘定科目は「消耗品費」か「事務(用品)費」で登録する
文具関連の経費として処理する
コピー代・プリント代は「消耗品費」で登録します。
消耗品費とは、つぎのようなものを言うためです。
消耗品費とは
- 文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
- 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の備品の購入費
もしくは会計ソフトに「事務費」や「事務用品費」といったそれっぽい科目が用意されているのなら、それらでもかまいません。
いずれにしても、ふだん文具を購入したときと同様に処理します。
コピー機の利用料は、文具の購入ではないでしょう?
という気持ちはわかりますが、そこは「文具の親戚みたいなもんだな~。」くらいな気持ちで割り切っちゃって結構です。印刷済みの紙を買ったようなもんですよ。
深く考えなくてOK! >>【気にしない】勘定科目の間違いで影響があるケースは限られる
「雑費」はオススメしません
ピッタリ該当するものが無いときに使う「雑費」という勘定科目もあるのですが、コレはあんまりオススメしません。
「雑費」って、パッと見で中身が想像つかないですからね。業績をモニタリングするにあたって、好ましくないのです。
またあんまり金額が大きくなっちゃうと、税務署や金融機関が見たときに
こりゃなんだ???
となりやすいのです。なんなら自分自身ですらも。
ま、たまのコピー代くらいなら問題ないんですけどね。塵も積もればとなんとやらと言いますし、なるべく使わないほうがいいです雑費は。
ココぞ!というときのために温存しておきましょう。
消費税の課税区分は「課税仕入」
コピー代やプリント代を会計ソフトに経費として登録するときには、消費税は「課税仕入」で登録します。
コンビニのコピー機も、役所のコピー機であっても、その利用料には消費税がかかるためです。
仕訳のしかた
ここでは、以下の2つのケースでの仕訳例を紹介します。
コピー代の仕訳例
- 事業用の現金で支払ったばあい
- 個人事業主がプライベートな財布から支払ったばあい
現金で支払った場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 100 | 現金 | 100 |
個人事業主がプライベートな財布から支払った場合
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 100 | 事業主借 | 100 |
まとめ
コピー代やプリント代の経理処理について解説しました。
コピー代・プリント代について
- 勘定科目
「消耗品費」か「事務(用品)費」で登録します。 - 消費税の課税区分
「課税仕入」で登録します。
この記事を書いたひと
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税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
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