『スポーツ大会で獲得した賞金って、確定申告が必要なのかな?』
そんな疑問をお持ちのかた、特にプロ選手ではない方へむけた記事です。
当記事では、天下一武道会を例に、獲得した賞金と税金との関係をおはなしします。
ところで、天下一武道会の優勝者には賞金として1,000万ゼニーが授与されるそうですね。Z戦士の皆さんは確定申告しているのかな?
- 一時所得に該当し、原則として確定申告が必要
- 経費に出来るのは、直接要した支払いだけ
- ただし、金額によっては申告不要
目次
スポーツの賞金は確定申告が必要?天下一武道会を例に税理士が解説
賞金稼ぎを生業としていない方、つまりアマチュアの場合には、賞金獲得による収入は一時所得に該当します。
プロ選手の場合、一時所得ではなく事業所得として申告が必要です。
- 営利を目的とする継続的行為から生じたものではない
- 労務や役務の対価ではない
- 資産の譲渡による対価ではない
- 一時的なものである
スポーツ大会の賞金のほか、次のようなものも該当します。
- 懸賞やふくびきの賞金品
- 保険の満期返戻金や解約返戻金
- 競馬や競輪の払戻金
天下一武道会の獲得賞金が一時所得に該当する理由
天下一武道会の参加者は次の要件を満たすと考えると、獲得した賞金はやはり一時所得に該当します。
- 大会への参加は強さの証明を主目的としており、営利を目的としていない。
- 大会へ出場することの対価として賞金を得ているわけではない。
- 大会への参加と賞金の獲得は、偶発性・不確実性が高く、一時的なものである。
幾らまでの賞金なら税金がかからないか
一時所得について確定申告が必要かどうかは、下記の計算式で判定します。
計算結果がプラスであれば、原則的に申告が必要です。
計算式の中では50万円を無条件に引いています。
ですので賞金が50万円未満であれば必然的に税金がかかりません。
なお、収入とは天下一武道会でいえば賞金のことですね。
いっぽうで、何が支出にあたるかは、納税者(Z戦士)と税務署とのあいだで認識の違いがおこりがちです。
賞金を確定申告するときの経費とは
支出とは、収入を得るためにかかった支払いのことです。一般に「経費」と言われるものです。
天下一武道会でいえば、参加に直接かかった費用がそれにあたります。大会への登録料(あるか知らんけど)や交通費、ホテル代などでしょうか。
悟空とクリリンが武道会のあるパパイヤ島に向かう際に、スーツ一式を揃えてもらっていたかと思います。アレなんかは判断が難しいところですね。
と、「賞金獲得にスーツは必要だった」と主張することもできそうです。
まともな服持ってなさそうですもんね、あの二人。
一方で
と否認することもできそうです。
真面目な話、実際の税務調査の場面でも、この手の論争はよくあります。
僕がその場に立ち会っていたらば、無理筋と承知の上で、スーツ代も賞金獲得に必要な支出だと主張すると思います。そのほうが納税者にとって有利ですからね。
計算例
天下一武道会で優勝賞金を獲得した悟空やトランクスは、確定申告が必要か。
具体的な計算例で考えます。
第23回大会
悟空が初優勝した第23回大会までは優勝賞金が50万ゼニーだったそうです。
ゼニーというのがどの程度の貨幣価値なのかは存じませんが、ここでは日本円と同等と考えます。
なので仮に経費が0円だったとしても
(50万円ー0円ー50万円)✕50%=0円となり、課税対象にはなりません。
第25回大会
第25回大会(少年の部)で優勝したトランクスは、賞金として1,000万ゼニーを獲得したとのこと。
大会参加のための旅費として10万ゼニーを要したと仮定しても
(1,000万円ー10万円ー50万円)✕50%=470万円
の一時所得が発生するため、確定申告が必要です。
他に収入が無いと仮定すると、所得税と住民税の合計で100万円弱の税金がかかることとなります。
申告不要制度もあるよ
上記の計算式で算出した結果が1円でもプラスなら、基本的には確定申告が必要です。
必要なんですが、20万円以下だった場合には税務署への申告を省略することも出来ます。(給与所得者や年金所得者のばあい)
給与や年金をもらっている方は、原則として確定申告が不要なんです。もともと。
なので、少額の一時所得なら確定申告をしなくてもいいというルールがあるためです。
申告不要ということは、税金を支払う必要もないということです。
ただしこの申告不要制度、注意すべき点が結構ありますのでお気をつけください。
まとめ
天下一武道会で獲得した賞金にかかる税金についてお話しました。
- 一時所得に該当し、原則として確定申告が必要
- 経費に出来るのは、直接要した支払いだけ
- ただし、金額によっては申告不要
「結婚してから一銭でも稼いだことあったか!?」と詰め寄るチチに対して
「そ…それいわれっとつれぇが…」と答える悟空が悲しくて、記事にしてしまいました。
何度も地球を救ってんだから、大目に見てやって欲しいところです。
この記事を書いたひと
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税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
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