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コロナ感染症のせいで売上が減ったときって、税金面で助けてもらえないのかな?
固定資産税が安くなるらしいけど、仕組みがよくわからん。
そうお考えの方へ向けた記事です。
当記事では、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策のうち、売上が減少した事業者に対する固定資産税の減税措置について解説しています。
読んでいただくと、次のようなことがわかりますよ!
- どんな減税制度なの?
事業用の設備にかかる固定資産税を大幅に減税する制度です。 - 誰が減税をうけられるの?
売上が30%以上減少した、中小法人および個人事業主です。 - どれだけ減税されるの?
2021年度の固定資産税が半額またはゼロになります。 - 減税してもらうにはどうしたらいいの?
認定支援機関への申請と市町村へ申告が必要です。
固定資産税コロナ減免制度の概要
![](https://ban-tax.com/wp-content/uploads/a5cb9a9482be5d2e6912bdd66b68d3c8.jpg)
事業用の設備にかかる固定資産税を大幅に減額する制度です。
新型コロナウイルス感染症の流行により厳しい経営環境にある中小法人や個人事業主を支援するために、創設されました。
この制度では、2021年(令和3年)分の固定資産税が安くなります。
固定資産税は毎年4月に市町村から納税の通知書が届きます。
というやつです、通知書というのは。
この制度で減税されるのは2021年の通知分だけで、2020年や2022年以降に送られてくる納税通知書の金額は、減額されません。
2020年分の固定資産税の納付が困難な場合には、納税猶予の申請を検討してください。
延滞税なしで1年間納税を猶予してもらえる制度が創設されています。
▼詳しくは以下の記事で解説しています。
減免を受けられるのは法人と個人事業主
![](https://ban-tax.com/wp-content/uploads/21140b20f87a31eea788fe69b1b0820f.jpg)
対象となるのは、新型コロナ感染症の感染拡大防止措置により、特に大きな影響を受けた中小法人と個人事業主です。
したがって、影響の少ない事業者や、事業者以外の個人は対象となりません。
より具体的には、次の2つのどちらにも該当する方が対象となります。
- 2020年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて30%以上減少している
- 資本金(出資金)1億円以下の法人、または個人事業主である(原則、業種は問わない)
なお「売上の減少」には、賃料を割り引いたり、支払いの延期に応じたことにより収入が減少したケースも含むこととされています。
任意の3ヶ月の売上高とは?
任意の3ヶ月間の売上高とは、2020年の2月から10月の間のどこか連続した3ヶ月間の売上のことをいいます。
たとえば、2020年の各月の売上が以下のとおりであったとします。
![2月から10月までの各月の売上](https://ban-tax.com/wp-content/uploads/eb7687c387db6598ac01a72d094841ae-1-e1587432131808.png)
これらを3ヶ月毎に区切って、どこかひとつを選びます。
![任意の3ヶ月](https://ban-tax.com/wp-content/uploads/fcda8472b847755ae9f9fbcdf498ff66.png)
選んだ3ヶ月の売上を2019年の同じ3ヶ月間の売上と比較して、30%以上減少していれば減税の対象になります。
![前年との比較](https://ban-tax.com/wp-content/uploads/82ab1b1e5f7a12a2af8c0c45ebf897a0-2.png)
免除か、半額に減額のどちらか
![](https://ban-tax.com/wp-content/uploads/1704ddf6090ef5de9b3d20be977b3fb8.jpg)
この制度により、固定資産税(と、都市計画税)が半額またはゼロになります。
「半額」と「ゼロ」があるのは、売上の減少幅によってどちらにどちらになるかが分かれるからです。
具体的には、次の2つの区分に分かれています。
前年の同期間と比べて
- 30%以上50%未満減少している
→半額 - 50%以上減少している
→ゼロ
なお、半額またはゼロとなるのは、事業用の建物と設備(償却資産)のみです。
土地や、個人事業主の自宅などは減額の対象とはなりません。
減税を受けるには申請が必要
![](https://ban-tax.com/wp-content/uploads/a6456a91e5924739a461a372e441aefc-e1587195175869.jpg)
持続化給付金をもらうためには、申告が必要です。
市町村が気を利かせて、勝手に減税してくれるものでは無いためです。
具体的には、次の3ステップを経て申告します。
- 認定経営革新等支援機関に、売上が減少していることの認定を申請する
- 認定経営革新等支援機関から、認定を受ける
- 2021年1月末までに、市町村へ申告する
![申請のステップ](https://ban-tax.com/wp-content/uploads/bc6bc38bd114b945eb88cd067c081594.png)
なお認定経営革新等支援機関とは、中小企業の相談先として国が認定する公的機関です。
地域の商工会や商工会議所のほか、税理士や公認会計士などの資格者、金融機関などが認定されています。
![](https://ban-tax.com/wp-content/uploads/2019/03/15-e1551399165586.jpg)
ちなみに虚偽の申告をした場合には、罰則が課されることとなっています。
まとめ
![](https://ban-tax.com/wp-content/uploads/dfce61a0db18a72a639c4ae39f0ca752.jpg)
コロナ感染症の流行にまつわる緊急経済対策として措置された、固定資産税の減税制度について解説しました。
- どんな減税制度なの?
事業用の設備にかかる固定資産税を大幅に減税する制度です。 - 誰が減税をうけられるの?
売上が30%以上減少した、中小法人および個人事業主です。 - どれだけ減税されるの?
2021年度の固定資産税が半額またはゼロになります。 - 減税してもらうにはどうしたらいいの?
認定支援機関への申請と市町村へ申告が必要です。
「緊急経済対策」と銘打っておきながら、実際は2021年以降の減税措置なわけです。
違和感はあるのですが、こうして支援策を講じてくださること自体はとってもあいがたいですね。
困っているかたは、ぜひ認定支援機関へご相談ください。
この記事を書いたひと
![伴 洋太郎(ばん ようたろう)](https://ban-tax.com/wp-content/uploads/04-e1560252360254.jpg)
- 税理士
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税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
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