税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう)@ban_tax240です。
『子供の国民年金を親が払ったんだけど、年末調整で控除できないの?』
『控除を受けるにはどんな手続をしたらいいの?』
そのように考えておられる方へ向けて書いています。
当記事では、親が負担した子供の国民年金について、税金面から解説しています。
読んでいただくと、次のようなことがわかりますよ!
- なぜ税金が安くなるか
- 対象となる国民年金は
親自身が支払ったものだけが対象です。子供が - 手続き方法は
目次
なぜ税金が安くなるか
親が負担した子供の国民年金がある場合には、親の税金がやすくなります。
社会保険料控除という、税金を安くする制度を受けられるためです。
控除とは
「控除」という言葉には、「差し引く」という意味があります。
社会保険料控除を受けると、支払った社会保険料の金額に応じて、一定金額を税金のかかる対象(「所得」といいます)から差し引く事ができるのです。
自分の国民年金じゃなくても良い
そんな節税効果のある国民年金ですが、なにも自分の分でなくてもいいんです。子供や配偶者の国民年金でも、実際に支払った方で控除出来ます。
注意点
安くなるのは、払った人の税金だけ
国民年金を払うことで税金が安くなるのは、国民年金を実際に払った人です。
注意が必要なのは、国民年金が口座引落やクレジットカード払いになっている場合。この場合には、その通帳やカードの名義人が払ったことになってしまいます。
お父さんの税金を安くするために息子の国民年金を払うとします。さすればお父さんの口座から引き落としたり、お父さんの名義のカードで支払わねばなりません。
それが出来なければ現金で支払いましょう(もちろんお父さんのポケットマネーで。)
生計をともにしている親族じゃないとダメ
肩代わりするのは生計をともにしている親族の分でないといけません。
ココでいう「生計をともに」というのは、必ずしも同居でなくても構いません。親元を離れているが、親が生活費や学費を負担しているなんて場合もオッケーです。
逆に、既に就職して自力で生活している子供についてはダメです。
▼より詳しくは、コチラの記事をご参照ください▼
年末調整や確定申告が必要
国民年金を支払ったら、自動的に税金が安くなる。なんて便利なシステムはありません。
税金を安くしようと思ったら、ひと手間必要なのです。
- 年末調整の際にお勤め先へ支払額を通知する
- 確定申告の際に税務署へ支払額を通知する
なお、年末調整や確定申告のときに忘れてしまっていても大丈夫!
確定申告の期限から5年以内なら、税務署への申告はまだ間に合います。
まとめ
家族分の国民年金を支払った場合の税金についてお話しました。
- なぜ税金が安くなるか
- 対象となる国民年金は
親自身が支払ったものだけが対象です。子供が - 手続き方法は
月額16,000円くらいする国民年金保険料。これが控除できるとできないとじゃ、税金は大違い。段ちです。
思い当たるフシがある方はお忘れなく
この記事を書いたひと
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税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
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