税理士の伴 洋太郎(ばん ようたろう)@ban_tax240です。
このたび当事務所は、スマホ決済サービスのPayPayの加盟店となりました。
PayPay加盟店の税理士事務所はなかなかに珍しいんじゃないかと思いますので、その経緯や導入の流れ、店舗側の利用方法などをご紹介いたします。
導入のきっかけ
消費者としてPayPayを利用していたこともあり、かねてより事務所の売上を決済する手段として導入してみたいな、と考えていました。
そんな折、地元の商工会議所や信用金庫で行われるキャッシュレス決済に関するセミナーが、立て続けに告知されたんです。
そのうち商工会議所で行われたPayPayとAirPayについてのセミナーに参加すると、そこにはたくさんの事業主がいらっしゃいました。
後述する通り、税理士事務所への支払いにPayPayを利用できる機会は限られています。それでも、当事務所の想定顧客であられる事業主が関心を持っている現状において、無視するわけにもいけないな、と。
幸い、セミナーの配布資料にPayPay加盟店登録の申込書がありましたので、その場で書いてその場で担当の方にお渡しすることができました。
加盟店登録のながれ
僕自身は申請書類を手書きしてそれを提出したのですが、通常はPayPay社のホームページから申請を出すみたいです。
申請時には、次のようなことを回答したように記憶しています。
- 個人事業主か法人か
- 事業所と代表者の情報(住所、氏名・名称、電話番号、メアド等)
- 業種・業態(店頭販売、移動販売、通信販売、など)
- 公序良俗に反する商品・サービスを扱っていないことの宣誓
- 銀行口座の情報(銀行名、支店、種別、口座番号、名義人)
- 提携しているAlipayも使えるようにするか、しないか
申請書をお渡ししたあとは、次のような流れでした
- 2月6日の夜 申請書提出
- 2月7日の夜 審査開始のメール受信
- 2月8日の夕方 審査完了、利用開始のメール
- 2月15日の昼間 QRコードキットがとどく
- 2月16日の朝 キットを発送した旨のメールがとどく
すっごいはやい。もしかしたら、営業社員の方に直接申込書をお渡しできたからこその早さなのかもしれません。
なおPayPayが提携しているAlipayも同時に扱えるよう申請すると、もっと長い審査期間を要するそうです。
利用開始
加盟店登録後、PayPay for Business(加盟店向け管理画面)のアカウント登録と店頭に掲示するQRコードの用意が済めば、利用を開始できます。
以下は、送られてきたPayPayコードキットの中身です。QRコード以外に、決済手順の案内や店頭POPなども同封されています。
- 挨拶文
- 店頭用下敷き
- 台紙ステッカー
- PayPayコードステッカー
- 店頭用ステッカー
- リーフレットケース
- リーフレット
- 自立式スタンド
- コードキット取扱説明書
QRコードは郵送されてくるもののほか、PayPay for Businessからダウンロードしたものを印刷して掲示することもできます。この場合、固定金額のQRコードを作成してダウンロードすることも可能なんですよー。セミナー受講料の現地決済なんかで使うと便利そうです。
QRコードの掲示についての注意
加盟店登録の申請前にPayPay社の営業社員に質問して知ったことなのですが、QRコードは店頭での掲示を前提としており、次のような掲示のしかたは加盟店規約違反となるそうです。
- ホームページ上に掲載
- メールで送信
- 請求書に印刷して郵送
2. 加盟店は、前項に定める措置を実施するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはなりません。
(1) 加盟店店舗以外の場所で加盟店バーコード等を提示するなど、加盟店店舗以外の場所においてPayPayの利用ができることを示すこと
(後略)
当記事でも念の為、QRコードにはボカシを入れています。やらしいものが写りこんでいるわけではありません。
オンライン決済への対応も進展が見込めないわけではないですが、小規模事業者への波及は時間がかかりそうな様相です。当事務所でも、現地対面のできるお客様に限ってご利用いただくこととします。
決済限度額について
PayPayでは、支払者側と店舗側との双方に決済限度額があります。
- 支払者側の決済限度額
PayPayチャージ残高からの支払の場合 50万円/月
クレジットカード決済の場合 2万円/24時間 - 店舗側の決済限度額
(当事務所の場合)100万円/月
店舗側の決済限度額は、PayPay側の審査によって決定するんだと思います。多分。
当事務所での利用について
オンラインや郵送でのコード提示が出来ないこと、利用限度額があることに加え、支払の都度コードの読み込みが必要(継続課金できない)であることから、税理士事務所が提供するサービスの料金をPayPayで決済できる場面は限られています。
当事務所では現状、現地対面での単発相談サービスもしくは確定申告代行サービスに限り決済手段として利用していただくこととします。将来有料セミナーを開催することがあれば、そのときにも採用する予定です。
ステッカーの使用例
PayPay加盟店には、「PayPay使えますステッカー」やQRコードを店頭で掲示することが義務付けられております。
PayPayの利用開始日より、加盟店は、PayPayが利用可能であることを示すため、次の各号に定める措置を運用ガイドラインおよび当社が指定する方法に従って講じるものとします。(中略)
(1) PayPayの加盟店店舗であることを示す当社所定の案内をPayPayユーザーの見やすい場所に掲示すること。
(2) 加盟店バーコード等をPayPayユーザーに提示すること。
(3) 前二号の他当社が別途通知した措置
ひとまずキットに同封されている自立式スタンドに貼ってみました。
MacBookに貼ってスタバでドヤるのもまた一興。
ひとつなぎの大秘宝、ワンPayス。
ときめきに働きかける一品。(〃ω〃)トクン
ステッカー、いっぱいあって使いきれません!(自立式スタンド以外は剥がして元に戻しました。)
まとめ
キャッシュレス決済手段PayPayの導入などについてお話しました。
乱立しているキャッシュレス決済が、ある程度淘汰・収束されていくといいんですけどね。
来週はOrigami Payのセミナーも受けてきます。
この記事を書いたひと
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税理士・1級FP。個人事業主や中小法人の税金のお悩みを解決したり、会計処理・税務申告の代行をやったりしています。 freeeが超得意で導入支援の実績多数。一般の方向けのやさしい税務解説記事を書けるのが強みです。詳しいプロフィールはこちら。
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