事例紹介

CASE

【西尾市】自宅と預貯金が中心のご家庭でも相続税の申告が必要に。財産を漏れなく確認して申告した事例

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基本情報

項目内容
エリア西尾市
ご相談者の属性被相続人のお子様

補足:被相続人は70代のお父様。お母様はすでに他界されており、相続人はお子様2名。お二人ともご結婚後は実家を離れ、それぞれのご家庭をお持ちです。

事例の概要

西尾市で、70代のお父様を亡くされたご家族からのご相談事例です。お母様はすでに他界されており、相続人はお子様2名。遺産は5,000万円台で、ご自宅の土地建物と預貯金がほとんどを占めていました。基礎控除4,200万円を超えたため、相続税の申告が必要に。小規模宅地等の特例は要件に当たらないことを確かめたうえで、過去の預貯金の動きや、特別口座の株式など見落としやすい財産を一つずつ確認しました。相続税は100万円台。書面添付制度を利用し、申告期限に余裕をもって申告と納税を終えています。

ご相談のきっかけ

お父様を亡くされたお子様からのご相談でした。お母様はすでに他界されており、相続人はごきょうだいお二人です。

きっかけは、相続の手続きを進めるなかで、「相続税の申告が必要になるかもしれない」と指摘を受けたことでした。税理士に詳しく見てもらったほうがよいと勧められ、当事務所にお越しになっています。

主な財産は、ご実家の土地建物と預貯金。特別な財産があるわけではなく、相続税の申告が必要かどうか、ご家族だけでは判断がつかない状況でした。

相続税は、一部の資産家だけの税金ではありません。ご自宅と預貯金、生命保険金を合計すると基礎控除を超えるご家庭は、珍しくありません。

ご相談のポイントと対応

本件の遺産は5,000万円台。ほぼ半分がご自宅の土地建物、残りのほとんどが預貯金でした。特別な財産はありません。それでも基礎控除を超えたため、財産を一つずつ確かめ、使える特例と使えない特例を見極めたうえで申告することが要になりました。

自宅と預貯金だけでも、基礎控除を超えることがある

  • 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」。
    お母様がすでに他界されているため、法定相続人はお子様2名。基礎控除は4,200万円です。ご自宅と預貯金の合計だけで、この金額を超えていました。
  • ご両親のうち後に亡くなられた方の相続では、配偶者の税額軽減が使えない。
    相続人の数が減って基礎控除が小さくなるうえ、配偶者の税額軽減もありません。最初のご相談の時点で、申告と納税が必要になる見通しをお伝えしました。

小規模宅地等の特例は、「使えるかどうか」を先に確かめる

  • ご自宅の敷地には、評価額を80%減らせる特例がある。ただし、誰が取得するかで使えるかどうかが決まる。 親御様と同居していなかったご親族がこの特例を使うには、相続開始前3年以内にご自身や配偶者の持ち家に住んだことがない、などの要件があります。
  • 本件では、要件に当たる方がいらっしゃらなかった。
    お二人のお住まいの状況をうかがい、この特例は使えないと判断しました。使えない特例を前提にせず、早い段階で納税額の見通しをお示ししています。

預貯金は、「なぜこの残高なのか」まで確かめる

  • 過去の通帳をさかのぼって、大きな入金と出金を確認した。
    大きな入金は、ご家族が亡くなられたときの保険金など、出どころを一件ずつ確かめました。
  • 大きな出金は、使い道を確かめた。
    契約書や領収書で使い道を確かめ、相続財産に加えるべきものが残っていないかを確認しました。
  • 亡くなる前後の預金の出入りと、ご家族名義の預金も確認した。
    相続財産に含めるべき出金や名義預金がないことを確かめました。税務調査では必ずと言ってよいほど確認される点です。

見落としやすい財産を拾う

  • 証券会社の口座にない株式。
    株主名簿を管理する信託銀行の「特別口座」に、上場株式が残っていました。お手元に取引の明細が届かないため、気づきにくい財産です。上場株式は、亡くなった日の終値と、その月・前月・前々月の平均のうち最も低い価格で評価できます。あわせて、受け取る権利が確定していた配当金(配当期待権)も計上しました。
  • お父様がご家族に掛けていた保険。
    保険金は支払われませんが、解約返戻金に相当する額が相続財産になります(生命保険契約に関する権利)。
  • 登記されていない付属の建物。
    登記がなくても相続財産です。市の名寄帳で確認して計上しました。
  • 生命保険金の非課税枠。
    受取人が相続人であったため、「500万円×法定相続人の数」=1,000万円の非課税枠を使えました。

ご実家を誰が引き継ぐか

  • ごきょうだいで、ご実家と預貯金をどう分けるか。
    分け方のご相談を受け、不動産を共有にする方法のほかに、お一人が不動産を引き継いで、もうお一人には現金を渡す代償分割という方法もあることをお伝えしました。ご家族で話し合われた結果、この方法を選ばれています。不動産が共有にならないため、その後にご実家をどうするかを決めやすくなります。
  • ご実家は、将来売却されるかもしれないとのことだった。
    相続した空き家の売却には、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。本件のご実家が対象になりうることをお伝えし、売却する場合の手続きの流れと期限をご説明しました。

対応した結果

  • 遺産総額は5,000万円台。ほぼ半分がご自宅の土地建物、残りのほとんどが預貯金。
  • 基礎控除4,200万円を超えたため、相続税の申告が必要に。相続税の総額は100万円台。
  • 小規模宅地等の特例は要件に当たらないことを確かめ、適用せずに申告。
  • 生命保険金の非課税枠1,000万円を適用。
  • 特別口座の株式、配当期待権、生命保険契約に関する権利、未登記の建物を漏れなく計上。上場株式は、選べる4つの価格のうち最も低い価格で評価。
  • 過去の預貯金の動きをさかのぼって確認し、相続財産に加えるべき出金や名義預金がないことを確かめた。
  • 分け方の選択肢として代償分割をご案内。ご家族の話し合いで、遺産分割協議が成立。ご実家はお一人の名義に。将来の売却に備え、空き家の特例についてもご案内。
  • 確認した内容を書面添付制度(税理士法第33条の2)の書面にまとめ、申告書に添付。
  • 遺産分割協議の成立後すみやかに申告し、申告期限に余裕をもって申告と納税を完了。

担当税理士からのコメント

「うちは普通の家だから、相続税は関係ない」。ご相談の場で、よく伺う言葉です。けれども、相続税がかかるかどうかは、暮らしぶりではなく財産の合計額で決まります。ご自宅の土地建物に預貯金と生命保険金を合わせると、基礎控除を超えるご家庭は少なくありません。

とくに、ご両親のうち後に亡くなられた方の相続では、相続人の数が減るぶん基礎控除が小さくなり、配偶者の税額軽減も使えません。お一人目のときは申告が要らなかったご家庭でも、お二人目のときには必要になることがあります。

ご自宅の敷地には、評価額を大きく下げられる小規模宅地等の特例があります。ただ、実家を離れて、ご自身や配偶者の持ち家にお住まいの方が相続する場合は、要件に当たらないのが通常です。要件は細かく、ご家族のお住まいの状況によって結論が変わります。使えるかどうかで税額は大きく変わりますので、当事務所では最初の段階でここを確かめ、納税の見通しを早めにお伝えするようにしています。

預貯金が財産の大きな部分を占めるご家庭では、預貯金の確認が申告の要になります。過去の通帳をさかのぼり、大きなお金の出入りを一件ずつ確かめる。地味な作業ですが、税務調査で最も見られるところです。当事務所では、確認した内容を書面にまとめて申告書に添付しています。

相続税がかかるかどうか分からない段階でも、ご相談いただいて構いません。財産の一覧づくりから申告まで、一貫してお手伝いしています。相続のことでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

Q. 自宅と預貯金くらいしかなくても、相続税はかかりますか?

A. 財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えれば、相続税の申告が必要です。相続人がお子様2名なら、基礎控除は4,200万円。ご自宅の土地建物、預貯金、生命保険金のうち非課税枠を超える部分などを合計して判定します。

Q. 親と別に暮らしている子が実家を相続した場合、小規模宅地等の特例は使えますか?

A. 同居していなかったご親族が使えるのは、亡くなった方に配偶者も同居の相続人もいないこと、取得する方が相続開始前3年以内にご自身や配偶者などの持ち家に住んだことがないこと、などの要件をすべて満たす場合に限られます。

Q. 相続した実家を売る場合、税金の特例はありますか?

A. 支払った相続税の一部を取得費に加えられる特例(相続税の申告期限の翌日から3年以内の売却が対象)と、一定の要件を満たす空き家を売ったときに譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。二つを同時に使うことはできません。どちらも期限があるため、売却をお考えの場合は早めにご相談ください。


※掲載している事例は、実際にお受けしたご相談をもとにしています。ご家族が特定されないよう、ご家族の構成・年代・経緯などの一部を変更または省略しています。金額は概算です。